○斜里町議会オンライン委員会開催要綱

令和4年10月7日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町議会委員会条例(以下「条例」という。)第11条の2に規定する、オンラインを活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(オンライン委員会の開催)

第2条 条例第11条の2に規定する「適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に認められるとき」の認定については、副委員長の意見を聞き、委員長が行うものとする。

2 委員長は前項の規定により、オンライン委員会の開催を決定した時は所属委員に対し、その旨を通知する。

(オンライン委員会への出席)

第3条 オンライン委員会にオンラインを利用して出席する委員は、委員会開催日の前日(町の休日に当たるときはその前日)の午後3時までに、オンライン委員会出席申請書(様式1)を議会事務局に提出しなければならない。ただし、電子メールにより申請を行う場合は、当該様式に準じた必要事項を記載すれば足りるものとする。

なお、委員全員がオンラインによる場合は除くものとする。

(オンライン委員会の運営)

第4条 オンライン委員会は、最適なオンライン会議システムを使用するものとする。

2 オンラインにより委員会に参加する委員(以下「オンライン委員」という。)は、あらかじめ必要なオンライン会議システムを使用するために必要なアカウント等の取得を行い、通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への参加に支障のないようにするとともに、委員会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。

3 オンライン委員会開催中に、通信環境の悪化等によって、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることが困難となったオンライン委員が生じた場合、委員長は休憩を宣告、又はその他のオンラインを活用した方法をとるなど適宜対処する。

4 オンライン委員会開催に係る、オンライン会議システムの運用は議会事務局が行うものとする。

(オンライン委員会における表決)

第5条 委員長は、斜里町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)第13条の規定により表決をとろうとするときは、問題を可とする委員を1人1人確認し、可とする委員の多少を確認して可否の結果を宣告する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員長が定める方法によることができる。

2 委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができないときは、表決に加わることができない。

3 委員長は、前項により委員が表決に加わることができない状態となったときは、第4条第3項の規定によるものとする。

4 オンライン委員会においては、投票による表決及び選挙は行わないものとする。

(委員長の権限)

第6条 委員長の議事整理権及び秩序保持権は、オンライン委員に対しても及ぶ。

2 委員長は、オンライン委員の発言の際に、通信環境の悪化等により発言を始められない、あるいは発言を続行できない状態となったときは、他の委員に発言を行わせることとし、その後、オンライン委員の通信環境が改善されたときは、オンライン委員に改めて発言を行わせるなど適宜対処する。

(オンラインを活用した委員会における委員の責務等)

第7条 委員は、委員自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への参加に支障のないように努め、本人以外の人物の映像や音声が入り込まないようにしなければならない。

2 委員は、委員会開会予定時刻(30分前)には、議会事務局との間で通信環境を確認するものとする。

3 委員は、自宅等で会議に必要な端末、通信環境等(以下「端末等」という。)を用意するものとする。

4 委員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。

(準用規定)

第8条 オンライン委員会の開催に関し、この要綱に定めのない事項については、斜里町議会委員会条例及び斜里町議会会議規則に準ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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斜里町議会オンライン委員会開催要綱

令和4年10月7日 議会要綱第1号

(令和4年10月7日施行)