○令和4年度 斜里町一次産業燃油生産資材高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、ウクライナ情勢や急激な円安などに伴う燃油や石油製品を原材料とする生産資材高騰の影響を受けている町内一次産業への支援を目的として、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内において一次産業を営んでいる法人又は個人事業者などとし、別表に定める。

(支援対象経費)

第3条 支援金の交付対象となる事業(以下「支援対象経費」という。)は、別表に定める。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第5条 対象者は、令和4年12月31日までに、別表に定める別記様式第1号又は、別記様式第2号を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、斜里町補助金等交付規則(以下「規則」という。)第4条第1項及び第2項の規定に基づき速やかに支援金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、支援金の交付の決定をしたときは、規則第6条の規定に基づき速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を対象者に通知するものとする。

(支援金の取消し)

第8条 町長は、対象者がこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は虚偽の申請その他不正な行為があったときは、支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

対象者

①農業:農業者、集落営農組織、各種生産部会、農業法人

②畜産業:畜産農家

③水産業:漁業経営体

④林業:林業事業体

支援金額





事業規模区分

算定基礎

(直近12ヶ月の事業用に要した燃油使用量)

支援金額

【1戸(事業者)につき】


1

50l以上~5kl未満

35,000円

2

5kl以上~10kl未満

70,000円

3

10kl以上~20kl未満

140,000円

4

20kl以上~30kl未満

210,000円

5

30kl以上~40kl未満

280,000円

6

40kl以上~50kl未満

350,000円

7

50kl以上~60kl未満

420,000円

8

60kl以上~

490,000円


支援対象経費

(1) 対象燃料(事業用のみ)

① 軽油

② ガソリン

③ 重油(漁業のみ)

(2) 対象期間(直近12ヶ月)について

令和3年12月を始期とする連続した12ヶ月。ただし、令和3年12月を始期とする対象燃料の使用量の把握が困難である場合においては、始期を令和3年1月まで遡ることができる。

申請方法

(1) 申請方法

① 原則、1戸(事業者)による申請とする。

② ただし、農業や畜産業の対象者が、対象燃料の給油にJAしれとこ斜里(以下「JA」という)が運営するカープラザ(ホクレンSS)を利用している場合においては、JAの組合員、組合員外などに関わらず、利用者分はJAにおいて一括して申請することができる。

申請書類

(農業・畜産業)

(1) 別記様式第1号(第5条関係)【農業・畜産業用】

(2) 添付書類

◆令和3年12月を始期とする連続した12ヶ月の事業用に要した対象燃料の使用量を証する下記の①、②のいずれかの資料。ただし、JAが一括申請する場合は、1戸(事業者)の直近12ヶ月分の対象燃料使用量の合計が記載された名簿のみとする。

①免税軽油申請書類(写し)

②対象燃油の支払を証する領収書(レシート含む)の写し

申請書類

(水産業・林業)

(1) 別記様式第2号(第5条関係)【水産業・林業用】

(2) 添付書類

◆令和3年12月を始期とする連続した12ヶ月の事業用に要した対象燃料の使用量を証する書類。

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令和4年度 斜里町一次産業燃油生産資材高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月1日 要綱第31号

(令和4年12月1日施行)