○斜里町町税等過誤納返還金支払要綱
令和4年6月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、町税、国民健康保険料及び介護保険料(以下「町税等」という。)の過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)があるときは、当該還付不能金及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、当該納税者の不利益を救済し、もって税の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払うものとする。
(返還金の対象者)
第3条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還金対象者」という。)は、主として町の責めに帰すべき事由により重大な瑕疵のある課税及び保険料決定(以下「課税処分等」という。)に基づき、町税等を納付した納税者とする。
2 返還金対象者が死亡、又は法人が合併しているときは、その相続人又は地方税法第9条の3に定める法人を返還金対象者とする。なお、相続人が複数の場合は、その代表者に対して返還金を支払うものとする。この場合においては、相続人代表者は、町長に対し当該相続人全員が連署した相続人代表者指定届出書(別記様式第1号)を提出するものとする。
4 返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、課税処分等時点における法の規定を準用し、算定するものとする。算定の際は、収納原簿又は返還金対象者が所持する課税明細書、領収書等を用いるものとする。ただし、督促手数料はこれを還付不納金に算入しないものとする。
3 第1項第2号の還付不能金に係る利息相当額は、地方税法による還付加算金の計算方法に準じて、民法(明治29年法律89号)第404条の規定に基づき年3パーセントの割合(地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が3パーセントに満たない年は還付加算金特例基準割合)を乗じて得た額とする。なお、納付年月日が明らかでないときは、会計課収納消込日又は法定納期限に納付したものとみなす。
(返還金の対象期間)
第5条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の当初から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者又はその相続人がそれ以前の期間についても還付不能金を明らかにしたときは、20年を限度として、当該還付不能金を返還の対象とすることができる。
(返還金の返納)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けたものがあるときは、その者から当該返還金の全部を返還させる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



