○令和4年4月23日海難事故基金条例
令和4年6月24日
条例第17号
(設置)
第1条 令和4年4月23日に発生した海難事故に関して次の各号に定める事業に要する経費の財源に充てるため、令和4年4月23日海難事故基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 捜索活動に係る経費
(2) 安全対策に係る経費
(3) 慰霊事業に係る経費
(4) その他町長が認める経費
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。