○令和4年4月23日海難事故基金条例

令和4年6月24日

条例第17号

(設置)

第1条 令和4年4月23日に発生した海難事故に関して次の各号に定める事業に要する経費の財源に充てるため、令和4年4月23日海難事故基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 捜索活動に係る経費

(2) 安全対策に係る経費

(3) 慰霊事業に係る経費

(4) その他町長が認める経費

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のために受けた指定寄附金及び一般会計予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的に基づき必要があるとき認めるときは、一般会計予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することが出来る。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

令和4年4月23日海難事故基金条例

令和4年6月24日 条例第17号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
令和4年6月24日 条例第17号