○斜里町子育て支援員研修受講補助事業実施要綱
令和4年3月18日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する小規模保育事業、家庭的保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業等の担い手を地域で育成するため、子育て支援員研修受講に要する費用に対して補助を行い、地域の子育て支援を担う人材及び資質の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(補助金の交付)
第3条 本事業による補助金の交付は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)及びこの要綱の規定に基づいて行うものとする。
(対象研修)
第4条 本要綱の補助の対象となる研修は、北海道又は北海道内の市町村(以下「北海道等」という。)若しくは北海道等が指定した研修事業者により実施され、全課程を修了することにより北海道から子育て支援員研修修了証書(以下「修了証書」という。)の交付を受けることのできる子育て支援員研修(地域子育て支援コース「利用者支援事業・特定型」及び地域保育コース「ファミリー・サポート・センター事業」を除く。)をいう。
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
(1) 本町に住所を有し、令和4年4月以降令和9年3月末までに前条に定める子育て支援員研修をオホーツク管外の研修会場において受講した者
(2) 子育て支援研修修了後、斜里町に対し子育て支援員として登録する意思のある者
(補助金額)
第6条 補助金額は次の各号に定める金額とし、1人につき1回に限るものとする。
(1) 基本研修と専門研修の両方をオホーツク管外の会場で受講した場合 50,000円
(2) 基本研修と専門研修のうちいずれかのみ(一部の科目の受講、実技・実習のみの受講を含む)をオホーツク管外の会場で受講した場合(宿泊を伴う場合) 30,000円
(3) 基本研修と専門研修のうちいずれかのみ(一部の科目の受講、実技・実習のみの受講を含む)をオホーツク管外の会場で受講した場合(宿泊を伴なわない場合) 10,000円
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、子育て支援員研修を受講し、修了証書を受領後、速やかに子育て支援員研修受講補助金交付申請書(様式第1号)に修了証書その他必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


