○斜里町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年3月18日
要綱第9号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、重要プロジェクトの円滑な実施を図るため、総務省の定める地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号)に基づき、斜里町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(任務)
第2条 地域プロジェクトマネージャーは、本町が重要プロジェクトとして位置付けた事業に関する活動を行う。
(任用)
第3条 地域プロジェクトマネージャーは、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を、三大都市圏をはじめとする都市地域等から町内に移し、住民票を異動させる者
(2) 専門的な知識や経験を有すると町長が認める者
(3) 心身が健康で、かつ、地域プロジェクトマネージャーとして意欲を持っていると認められる者
(4) 普通自動車運転免許を有する者
(任期)
第4条 地域プロジェクトマネージャーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 地域プロジェクトマネージャーは、再任されることができる。
(身分)
第5条 地域プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(身分証明書)
第6条 地域プロジェクトマネージャーは、職務に従事する場合には、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勤務条件等)
第7条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間及び休日等については、斜里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)に定める例による。
(給料・期末手当・住宅手当等)
第8条 地域プロジェクトマネージャーの給料は、月額480,000円とする。
2 地域プロジェクトマネージャーの期末手当は、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第27条に定める例による。
3 地域プロジェクトマネージャーの住居手当は、斜里町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第24条の2に定める例による。
(活動に関する経費)
第9条 町長は、地域プロジェクトマネージャーの任務が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費、車両、物品等を支給、又は貸与することができる。
2 地域プロジェクトマネージャーが町長の命令により出張した場合は、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第30条に定める例により旅費を支給するものとする。
(解任)
第10条 町長は、地域プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 疾病等のため職務の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 自己の都合により、解任を申し出たとき。
(3) 地域プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない行為があったとき。
(4) 協議なく町外に住所を移したとき。
(服務)
第11条 地域プロジェクトマネージャーは、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 地域プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 地域プロジェクトマネージャーに関する庶務は、地域プロジェクトマネージャー担当課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
