○斜里町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会設置条例

令和4年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に関する協議を行うため、斜里町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定についての検討に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 斜里町総合計画策定委員

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から本町が都市計画マスタープラン及び立地適正化計画を公表した日までとする。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、第3条第2項に規定する者から委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員会の議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年3月3日条例第2号)の別表第1のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業部建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例は、本町が都市計画マスタープラン及び立地適正化計画を公表した日の属する年度の3月31日をもって、その効力を失う。

(最初の委員会の招集)

3 委員が委嘱された後の最初に召集すべき委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

斜里町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会設置条例

令和4年3月22日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)