○斜里町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会設置条例
令和4年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に関する協議を行うため、斜里町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定についての検討に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 斜里町総合計画策定委員
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から本町が都市計画マスタープラン及び立地適正化計画を公表した日までとする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は、第3条第2項に規定する者から委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員会の議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年3月3日条例第2号)の別表第1のその他の委員の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業部建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例は、本町が都市計画マスタープラン及び立地適正化計画を公表した日の属する年度の3月31日をもって、その効力を失う。
(最初の委員会の招集)
3 委員が委嘱された後の最初に召集すべき委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。