○斜里町空き家対策協議会設置条例

令和4年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、斜里町空き家対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空き家等対策に係る以下の内容について協議等を行う。

(1) 空き家等対策計画の変更並びに実施に関する事項

(2) 空き家等の適正な管理に関する事項

(3) 特定空き家等の措置に関する事項

(4) その他空き家等の対策に関し必要とする事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び副会長、委員を含めた10人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故等あるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 公募による者

(3) 識見を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

6 委員の任期は、3年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第2条に規定する事項に関して協議等が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、第2条の所掌事務遂行にあたり知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の例による。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業部建設課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

斜里町空き家対策協議会設置条例

令和4年3月22日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)