○斜里町議会議員及び斜里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年12月24日
選管告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町議会議員及び斜里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。




























○斜里町議会議員及び斜里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年12月24日
選管告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町議会議員及び斜里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。




























令和3年12月24日 選挙管理委員会告示第29号
(令和3年12月24日施行)
| ◆ | 令和3年12月24日 | 選挙管理委員会告示第29号 |