○斜里町保育士試験による資格取得支援事業実施要綱
令和3年10月15日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、保育人材の確保を図るため、試験により保育士資格を取得するために要した費用の一部を補助することで、保育士資格取得者の拡充を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 保育士試験により保育士資格取得を目指す者で保育士試験合格後、保育所等に保育士として勤務した者に対し、保育士資格受験のための学習及び受験に要した費用の一部を補助する。
(補助金の交付)
第4条 本事業による補助金の交付は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)及びこの要綱の規定に基づいて行うものとする。
(対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第8条に規定する補助金交付登録申請時点で斜里町に住所を有する者
(2) 令和4年4月以降令和9年3月末までに実施された保育士試験により保育士資格を取得した者
(3) 保育士試験の合格後、保育士証交付から起算して2年を経過する日までの間に、町内の下記いずれかの子育て支援施設又は事業所(以下「町内子育て支援施設等」という。)において1日当たり6時間以上勤務した日が18日以上ある月が通算して12月以上ある者
ア 保育所(認可外へき地保育所を含む)
イ 認定こども園
ウ 幼稚園
エ 地域型保育事業所
オ 子育て支援センター
カ 児童館
キ 仲よしクラブ
ク その他の子育て支援施設等で町長が認めるもの
(4) 雇用保険の教育訓練給付等、その他の資格取得支援事業(国又は北海道が実施する保育人材確保事業の実施について(平成29年雇児発0417第2号)に規定する保育士試験による資格取得支援事業(以下「国又は北海道による資格取得支援事業」という。)を除く。)を受けていないこと。
(5) 町の保育士試験による資格取得支援事業補助金の交付を希望する者
(対象費用及び対象外費用)
第6条 本事業の対象となる費用及び対象外費用は、別表1のとおりとする。
2 前項において対象となる費用であっても、合格した筆記試験の日から起算して2年前の属する月の初日より前に支払ったものについては、対象費用としない。
3 国又は北海道による資格取得支援事業による補助金を受けことができる場合は、当該事業を優先して適用することとし、別表1に規定する対象費用のうち、国又は北海道による資格取得支援事業において対象外となった費用のみを本要綱における対象費用とみなすことができる。
(1) 交付申請者が、対象費用を一括払いした場合又は分割払いした場合のいずれにおいても、当人が支払った費用として明らかに証明される額又は交付申請者が振込を行った事実を金融機関等が証明した額を算定の対象とすること
(2) クレジット会社を介して支払う契約を行った場合のクレジット会社に支払う手数料(金利)については、対象費用に算入しないこと
(3) 支払いを終えていない費用は、対象費用に算入しないこと
(1) 保育士証の写し
(2) 町内子育て支援施設等に勤務を開始した事実及び勤務開始の日付がわかる書類
(4) 前号の費用に係る領収書等(原本)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付申請等)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、勤務開始日から1年を経過した日の属する月の翌月の1日から末日までに保育士試験による保育士資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、国又は北海道による資格取得支援事業の補助金を受ける場合においても同様とする。
(2) 前号の費用に係る領収書等
(3) 勤務継続証明書(様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請手続きに係る留意事項)
第10条 交付申請者は、交付申請書の提出にあたっては、特段の事由がない限り、交付申請者をあて名として発行された対象費用に係る領収書の原本(交付申請者が振込を行った事実を金融機関が証明した書類(以下「振込証明書」という。)を含む。)又はクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、当該クレジット契約における証明書(クレジット伝票の控えに必要な事項を付記したものを含む。)を添付するものとする。
2 町長は、原則として、前項の領収書等について必要な確認を終えた後はこれを複写した上で、原本を交付申請者に返却するものとする。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、前条の申請に係る書類等について必要な審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に対し通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を完了しているときは、期限を定めて、補助金受領者にその返還を求めるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第6条関係)
対象費用 | 対象外費用 |
ア 保育士試験受験講座(通信制等)の受講に要する入学料(入学金)・登録料・受講料・教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)及び当該費用にかかる消費税 イ 企業などの実施する保育士試験受験講座等によらず自ら書籍等を購入し学習した場合(独学の場合)に必要となった教材費 ウ 受験料 エ 資格試験の受験に必要となった宿泊・交通費(筆記試験・実技試験各1回分まで) ※上記ア、イ、ウ及びエについては、交付申請者本人が負担したことの証明書類があるものに限る。 | ア 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費 イ 補講費 ウ 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用 エ 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用 オ 学債等対象者に対して現金還付が予定されている費用 カ 受講のためのパソコン、タブレット等の設備及び器材等 キ 対策講座受講等のための宿泊・交通費 |







