○斜里町家庭的保育事業等認可要綱
令和3年10月15日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可及び同条第7項の規定に基づく廃止又は休止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び斜里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令、省令、支援法、条例の例による。
(認可の基本方針)
第3条 町長は、法、条例、規則及びこの要綱に定める家庭的保育事業等の認可に係る基準を満たす者について、法第34条の15第2項の規定による認可を行うものとする。ただし、斜里町における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業開始予定日の属する年度(以下「事業開始年度」という。)に係るものであって、3号認定子どもの区分に限る。)が、斜里町子ども・子育て支援事業計画において定める必要利用定員総数(事業開始年度に係るものであって、3号認定子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該認可申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると町長が認める場合は、認可を行わないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、家庭的保育事業等の認可を行うことができる。
(事前協議)
第4条 新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等整備に係る事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、予め協議を行うこととする。
(1) 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。
(2) 当該事業者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が社会的信望を有すると町長が認めること。
(3) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関し知識又は経験を有すること。
(4) 法第34条の15第3項第4号のいずれにも該当しないこと。
(5) 当該事業者が暴力団員の支配を受けていないこと。
2 前項第1号の家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があるとは、次に掲げる要件をいずれも満たすことをいう。
(1) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該事業者の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(2) 債務超過の状態にないこと。
(3) 家庭的保育事業等を経営する事業に要するものと町長が認める費用の12分の1に相当する額を安定性があり、かつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有している(以下「安定的な形態で保有している」という。)こと。
(4) 不動産の貸与を受けている場合は家庭的保育事業を行う場合は、前項とは別に家庭的保育事業等の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。
ア 実務を担当する幹部職員が保育士資格を有し、保育所等並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
イ 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の事業者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。以下同じ。)を設置すること。
4 前項第1号アのこれと同等以上の能力を有すると認められる者とは、保育士資格を有し、公的機関等の実施する所長研修等を受講した者等をいう。
5 第3項第1号アの社会福祉事業について知識経験を有する者とは、次の者をいう。
ア 社会福祉に関する教育を行う者
イ 社会福祉に関する研究を行う者
ウ 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に2年以上従事した経験を有する者
エ 2年以上社会福祉事業に各々の立場から関与した公認会計士、税理士、弁護士等専門知識を有する者
オ 社会福祉法人の理事
(事業所の規模、構造等)
第6条 家庭的保育事業所等として使用する建物及び設備については、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令に適合するものとする。なお、家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等を他の社会福祉施設等と併せて設置するときは、保育室及び各家庭的保育事業所等に特有の設備を除き、必要に応じ当該社会福祉施設等の設備を当該家庭的保育事業所等の設備をすることができる。
(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 家庭的保育事業等認可申請調書(様式第4号)
(2) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業認可申請調書(様式第5号)
(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 家庭的保育事業等変更調書(様式第9号)
(2) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業変更調書(様式第10号)
(休止又は廃止の協議等)
第10条 家庭的保育事業等の休止又は廃止については、家庭的保育事業等の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、事業者は、休止又は廃止をしようとする日の3か月前までに町長に協議し、承認を得なければならない。
(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第14号)
(2) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第15号)
(認可の取消し)
第12条 町長は、家庭的保育事業等が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該家庭的保育事業等に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該家庭的保育事業者等がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命ずることができる。その際、当該家庭的保育事業者等がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことができる。ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表 家庭的保育事業等の認可に関する書類(第7条関係)
認可に関する添付書類 |
誓約書 |
家庭的保育事業等認可申請調書 |
建物の配置図・位置図 |
建物の全体平面図(家庭的保育事業等の専用スペースが確認できるようにすること。) |
各室面積表(家庭的保育事業等の専用スペース分) |
建築確認済証又は検査済証 |
消防用設備等検査済証 |
家庭的保育事業等に係る土地・建物の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)原本 ※直近3カ月以内に発行されたもの |
家庭的保育事業等に係る土地・建物の賃貸借契約書の写し ※貸借している場合のみ提出。 |
法人の沿革、法人登記簿謄本、定款又は寄附行為、法人代表者の履歴書、法人役員一覧 ※法人である場合のみ |
家庭的保育事業等の事業運営に係る事項について、議決した議事録の写し |
福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書・資格証 |
職員一覧及び履歴書・資格証 |
運営規程 |
運営委員会等委員一覧、委員の承諾書、委員の履歴書、委員会規約 ※運営委員会を設置する場合のみ |
収支予算書(事業開始年度の当該事業に係る収支予算書) |
財産目録(又はこれと同等のもの) ※社会福祉法人、学校法人である場合は不要 |
決算書(直近3年分) ※社会福祉法人、学校法人である場合は不要 |
通帳残高証明書(通帳が複数ある場合は同一年月日のものに限る) ※社会福祉法人、学校法人である場合は不要 |
国税・市町村民税等に未納が無い証明書(完納証明) ※社会福祉法人、学校法人である場合は不要 |
重要事項説明書 |
建物の外観、事業所各室の写真 |
嘱託医契約書・同意書 |
調理業務委託等契約書の写し |
連携施設との協定書又は同意書 |
その他認可の申請に必要と認められる書類 |



































