○斜里町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年9月30日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職場において、ともに働きやすい職場環境を確立することにより、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を図るため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 職場 通常勤務の場所、出張の途中及び出張先、勤務時間外の実質的に職場の延長と認められる会席その他職務に関連する場所をいう。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職場内外における職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 係長及びこれと同等以上の職にあり、職員を管理し、又は監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 町長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第5条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員に、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(ハラスメント相談員の配置)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、斜里町ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、町長が指名する者をもって充てる。

3 相談員は、外部相談に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 相談員は、次に掲げる事項について対応する。

(1) 苦情相談の受付及び相談内容に対する助言をすること。

(2) 苦情相談事案に係る必要な調査をすること。

(3) 苦情相談の記録を作成し、町長及び任命権者へ報告すること。

(4) その他苦情相談に関し必要と認められること。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第7条 町長は、ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ効果的に対応するため、斜里町ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会はハラスメントに関する相談があった際、事実関係の調査を行うものとする。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会の委員は、副町長、教育長、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長、国保病院事務部長、議会事務局長及び副町長の指名する職員をもって充てる。

6 委員長は、委員が苦情相談に係る当事者となっている場合は、会議への出席を停止させることができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 委員長は、苦情相談に対応したときは、速やかにその結果を町長及び任命権者並びに相談員に報告しなければならない。

9 会議は非公開とする。ただし、公開することが必要と思われる場合には、委員会の判断により会議の一部又は全部を公開することができる。

10 委員会の庶務は、総務部企画総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談員等及び委員会は、職員からの苦情相談に対応するに当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 任命権者は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない

(苦情相談)

第9条 職員は、ハラスメントに関する苦情相談(以下「苦情相談」という。)を行うことができる。

2 苦情相談を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 実名で行うこと。ただし、苦情相談の事実が確実にあると信ずるに足りる根拠を相談員又は委員会に示すことができる場合は、この限りでない。

(2) 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)を相談員又は委員会が指定する場所へ送付することにより行うこと。

(3) 確実かつ客観的な資料に基づき誠実に行うこととし、対象職員への誹謗中傷をする又は損害を加える目的等により、この制度を濫用してはならない。

3 前項に規定する苦情相談を行う場合は、苦情相談書(様式第1号。以下「相談書」という。)によるものとする。

(苦情相談に係る相談員の調査等)

第10条 相談員は、苦情相談を受けたときは、当該相談の内容についての調査及び審査を行うものとする。

2 相談員は、前条に規定する苦情相談に係る書面が到達したときは、遅滞なく調査を開始し、相談対象該当の適否について、当該相談の日から1箇月以内に相談者へ通知しなければならない。ただし、前条第2項第1号ただし書の規定による場合は、この限りでない。

3 前項の規定による苦情相談を受けたときは、受理の適否を決定し、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、苦情相談受理・不受理決定通知書(様式第2号)により当該相談をした者(以下「苦情相談者」という。)に通知しなければならない。

4 相談員は、委員会から通知のあった苦情相談(次条第2項の規定により報告され、相談員が調査の必要があると認めるものを含む。)についての調査及び審査を行うものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、相談員は、調査の結果、苦情相談の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審査を開始しない旨の決定をすることができる。ただし、相談員が審査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 係属中の争訟に係るもの又は判決、裁決等がされたものであるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による告訴若しくは告発をされたもの又は捜査機関による捜査が行われており、若しくは捜査が終了したものであるとき。

(3) 不正な行為が是正されるとともに、再発を防止するために必要な措置が講じられているものであるとき。

6 相談員は、苦情相談に係る調査を行うにあたっては、苦情相談調査内容報告書(様式第3号)をもって、あらかじめ委員会に報告するものとする。ただし、報告した場合において証拠が隠蔽されるおそれがあるときその他報告することが適当でないと認められる相当な理由があるときは、当該報告をしないことができる。

7 相談員は、審査の結果、苦情相談の内容が事実であると認めるときは意見を付して、苦情相談の内容が事実でないと認めるとき又は事実の存否が明らかにならないときはその旨を町長、任命権者(町長を除く。次条第2項において同じ。)及び委員会に苦情相談審査結果通知書(様式第4号)にて通知するものとする。

8 相談員は、前項の通知において、本人の同意を得た場合を除き、苦情相談をした職員(以下「苦情相談者」という。)が特定される情報は、報告しない。

9 第1項の調査の対象となる者は、調査に協力しなければならない。

10 審議員は、次条における委員会の調査結果を踏まえたうえで審査した結果について、苦情相談者に通知しなければならない。ただし、匿名の苦情相談者又は通知を希望しない苦情相談者については、この限りでない。

11 前項の規定において通知をする際は、第7項規定の様式を適用する。

12 相談員は、任命権者が正当な理由なく第12条第1項の規定による措置を講じなかった場合は、これを公表することができる。

(苦情相談に係る委員会の調査等)

第11条 委員会は、苦情相談を受けたときは、遅滞なく調査を行い、相談員が調査及び審査の必要があると認める苦情相談について、速やかに相談員へ通知しなければならない。

2 委員会は、調査の結果、苦情相談の内容が事実でないと認めるとき又は苦情相談に該当しないと判断したときは、その旨を相談員並びに町長及び任命権者に報告するものとする。

3 前2項の報告は、苦情相談調査結果報告書(様式第5号)によるものとする。

4 委員会による調査の対象となる者は、調査に協力しなければならない。

5 前項の場合において、調査の対象となる者は、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(苦情相談に係る措置等)

第12条 任命権者は、第10条第6項の規定により苦情相談の内容が事実であるとの通知を相談員から受けたときは、相談員の意見を尊重し、事実の確認を行い、苦情相談の内容が事実であると認めるときは、当該相談に係る行為を是正するとともに再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による措置を行ったときは、苦情相談措置報告書(様式第6号)により相談員に当該措置の内容を報告するものとする。

3 任命権者は、苦情相談者が苦情相談を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、直ちに改善又は防止のための措置を講じなければならない。

4 任命権者は、苦情相談の内容が事実でないことが判明した場合において、当該相談に係る関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表その他の名誉を回復するための適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第71号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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斜里町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年9月30日 要綱第28号

(令和4年1月1日施行)