○斜里町教育・保育施設等の利用に関する利用調整実施要綱

令和3年8月30日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「児童」という。)の教育・保育施設等(以下「施設」という。)の利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用調整の実施)

第3条 利用調整は、次に掲げる場合に実施する。

ただし、1号認定の児童については、利用調整を行わないものとする。

(1) 年度当初の施設の利用児童の決定において、保護者の希望する施設の各年齢における受入可能児童数を超える利用申込み(転園申込みを含む。)がある場合

(2) 年度途中の施設の利用児童の決定において、施設の各年齢における受入可能児童数と、現にその施設において、教育・保育を実施している児童数との差を限度とし、これを超える利用申込み(転園申込みを含む。)がある場合

(利用調整の方法)

第4条 利用調整は、別表1及び別表2により算出した点数の高い児童から優先的に保育の利用ができるよう行うものとする。

2 前項の場合において、算出した点数が同じ児童があるときは、別表3により優先順位を決定するものとする。

(基準日)

第5条 利用調整の基準日(別表1及び別表2に掲げる保護者の状況の認定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)は、施設への申込の締切日とする。ただし、利用調整の結果、施設の利用が保留となった場合で、同一年度内において再度利用調整を行う場合の基準日は、当該利用調整時点とする。

(その他)

第6条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)基本基準

保育の必要性の事由

基準点

①就労

月160時間以上

10

月140時間以上160時間未満

9

月120時間以上140時間未満

8

月100時間以上120時間未満

7

月80時間以上100時間未満

6

月60時間以上80時間未満

5

月48時間以上60時間未満

4

②妊娠・出産

8

③保護者の疾病・障がい

疾病

入院

入院

10

自宅療養

常時臥床

10

月に複数回の通院加療

6

精神性疾患

8

上記以外の自宅療養

4

障がい

身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級・療育手帳Aの交付を受けており保育が困難な者

10

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級・療育手帳Bの交付を受けており保育が困難な者

9

上記を除く身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けており保育が困難な者

8

④同居又は長期入院等をしている親族の介護、看護

介護・看護

重度の傷病者、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、要介護5~4の親族の介護・看護又は施設通所の付き添いにより常時保育が困難

9

中度の傷病者、身体障害者手帳3級、療育手帳B、要介護3~2の親族の介護・看護又は施設通所の付き添いにより保育が困難

7

上記以外の親族の介護・看護又は施設通所の付き添いにより保育が困難

5

⑤災害復旧

10

⑥求職活動

2

⑦就学

長時間(月120時間以上)

9

短時間・通信(月60時間以上120時間未満)

5

⑧虐待・DV

10

⑨育児休業中

4

⑩その他

環境の変化が児童の発達に与える影響が特に大きいと判断する場合

※状況により判断

別表2(第4条関係)調整基準

項目

基準点

①ひとり親家庭

ひとり親家庭(死別・離婚・未婚・行方不明等)

※次の「②単身赴任家庭」とは重複させない。

4

②単身赴任家庭

主たる保育者以外の保護者が単身赴任である場合

※上の「①ひとり親家庭」とは重複させない。

3

③生計中心者が失業若しくは求職中である場合

3

④産休・育休明け

○利用開始から1月以内の復職

就労時間月160時間以上

6

〃 140時間以上160時間未満

5

〃 120時間以上140時間未満

4

〃 100時間以上120時間未満

3

〃 80時間以上100時間未満

2

〃 80時間未満

1

○利用開始から2か月~3か月以内の復職

就労時間月160時間以上

5

〃 140時間以上160時間未満

4

〃 120時間以上140時間未満

3

〃 100時間以上120時間未満

2

〃 100時間未満

1

⑤家族の長期疾病、入院等により特別な支出があり生活に困窮している場合

2

⑥入所を希望する年度の初日において、18歳未満の兄弟姉妹が4人以上いる場合

1

⑦申請児童が障がいを有する場合(障がいに係る手帳の交付を受けている場合のみ)

4

⑧申請児童が希望する教育・保育施設の継続利用を希望している場合

5

⑨申請児童のきょうだいが既に当該教育・保育施設を利用している場合

4

⑩申請児童が転園し継続して教育・保育を受けることを希望している場合(地域型保育事業所との接続も含む)

4

⑪保護者が保育士・幼稚園教諭として町内保育施設等で教育・保育に従事する場合

月就労時間150時間以上

10

〃 150時間未満

5

(1) 基本基準(別表1)点数合計

(2) 調整基準(別表2)点数合計

合計

別表3(第4条関係)同一基準点となった場合の優先順位

優先順位

内容

1

ひとり親世帯(死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁・離婚調停中別居・単身赴任等)の世帯

2

生活保護世帯

3

市町村民税非課税世帯

4

きょうだいが同一施設を既に利用している場合

5

同世帯に障がい者がいる場合

6

その他世帯の状況から総合的に判断

斜里町教育・保育施設等の利用に関する利用調整実施要綱

令和3年8月30日 要綱第26号

(令和5年6月26日施行)