○斜里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則3・一部改正)
(事業の休止等の届出)
第6条 課税免除の適用を受けた者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届出書(様式第5号)により、その休止又は廃止した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(令8規則3・一部改正)
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
(令6規則4・旧第1項・一部改正)
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則3・全改)

(令8規則3・全改)

(令8規則3・全改)


(令8規則3・全改)


(令8規則3・全改)

(令8規則3・全改)

(令8規則3・全改)
