○斜里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(指定の申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、当該適用設備の設置の日までに、固定資産税課税免除対象者指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、課税免除対象者の指定を受けなければならない。

(指定等の通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、課税免除対象の適否を審査し、固定資産税課税対象者指定等通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知しなければならない。

(課税免除の申請)

第4条 条例第4条第1項の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(課税免除の通知)

第5条 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除審査結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(事業の休止等の届出)

第6条 課税免除の適用を受けた者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届出書(様式第5号)により、その休止又は廃止した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(令8規則3・一部改正)

(課税免除の取消しの通知)

第7条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)を課税免除を受けた者に交付して通知するものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第6条の届出は、固定資産税課税免除承継届出書(様式第7号)により、事業の承継があった日から10日以内に届け出なければならない。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令6規則4・旧第1項・一部改正)

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則3・全改)

画像

(令8規則3・全改)

画像

(令8規則3・全改)

画像画像

(令8規則3・全改)

画像画像

(令8規則3・全改)

画像

(令8規則3・全改)

画像

(令8規則3・全改)

画像

斜里町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)