○斜里町居宅介護支援事業所運営規程
令和3年4月1日
規程第3号
(事業の目的)
第1条 斜里町が開設する斜里町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施に当たっては、介護支援専門員は、要介護者の心身の特定を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 斜里町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 斜里町青葉町40番地2(斜里町総合保健福祉センターぽると21内)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員 2名以上(常勤職員のうち1名は管理者と兼務)とし、利用者35人に1人を標準として配置する。
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日、営業時間等)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所
(2) 使用する課題分析票の種類 利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式は、「MDS―HC方式」等とする。
(3) サービス担当者会議 サービス担当者会議の開催により、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(4) 介護支援専門員による訪問頻度 少なくとも1月に1回
(5) モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(6) 医療機関との連携 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めることとする。担当職員は、これにより居宅サービス計画を作成した際には、意見を求めた主治医等に居宅サービス計画を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、斜里町の区域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 事業者は、利用者に対する指定居宅支援の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、その他必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(苦情処理)
第9条 事業者は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のための次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための検討委員会の設置
(2) 虐待を防止するための指針の策定
(3) 虐待を防止するための担当職員に対する研修の実施
2 虐待の防止に関する担当者は、事業所の管理者とする。
3 指定居宅介護支援の提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、同条第1項第1号にかける検討委員会の委員長及び責任者に報告する。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設ける者とし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業者は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。完結の日とは、個々の利用者につき契約の終了により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、斜里町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。