○斜里町認知機能検査費用助成金交付要綱

令和3年5月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の早期診断及び早期治療を促進し、認知症の進行を予防することを目的として、認知機能検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項をこれに定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の要件を全て満たしている者とする。

(1) 斜里町に住所を有する65歳以上の者

(2) 要介護・要支援認定を受けていない者

(3) 斜里町が認知機能検査の必要があると認めた者

(助成対象経費)

第3条 この助成金の助成対象経費は、認知機能検査に要する診察料及び検査にかかる費用のうち本人負担額(認知機能検査に要した費用から公的医療保険の給付額を控除した被保険者又は被扶養者が負担すべき額)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の全額とし、助成金の交付は1年度につき1回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、斜里町認知機能検査費用助成金交付申請書(様式第1号)を斜里町に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 斜里町は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、斜里町認知機能検査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者が、助成金を請求しようとするときは、斜里町認知機能検査費用助成金請求書(様式第3号)に認知機能検査に要した費用が確認できる領収書を添えて、斜里町に提出するものとする。

(助成金の返還)

第8条 斜里町は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年5月1日より施行する。

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斜里町認知機能検査費用助成金交付要綱

令和3年5月1日 要綱第21号

(令和3年5月1日施行)