○斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例施行規則
令和3年6月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町コンプライアンスの推進等に関する条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(コンプライアンス委員会の組織)
第3条 条例第8条における委員会の委員は、副町長、教育長、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長、国保病院事務部長及び議会事務局長をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は、会議を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求め、参考意見又は説明を聴取することができる。
6 委員長は、委員が公益通報に係る当事者となっている場合は、会議への出席を停止させることができる。
7 会議は非公開とする。ただし、公開することが必要と思われる場合には、委員会の判断により会議の一部又は全部を公開することができる。
8 委員会の庶務は、総務部企画総務課において処理する。
2 通報書は、審議員又は委員会があらかじめ指定した場所へ提出して行うものとする。
3 前各項の定めについて、当該通報が緊急かつ人の生命及び身体の保護に関わる場合は、この限りでない。
(公益通報の適用除外)
第7条 公益通報には、通報に係る事実が職員の人事上の処遇に関する事実の通報その他職員等の私益を図るにとどまる通報を含まない。
2 申出書は、審議員又は委員会があらかじめ指定した場所へ提出して行うものとする。
3 前各項の定めについて、当該申出が緊急かつ人の生命及び身体の保護に関わる場合は、この限りでない。
2 審議員は、申出の内容について委員会に調査を求めることができる。
3 委員会は、申出を受けたときは、速やかに調査を行い、公益通報不利益取扱調査結果報告書(様式第10号)にてその結果を審議員並びに町長及び任命権者に報告するものとする。
4 審議員は、調査の結果を公益通報不利益取扱審査結果通知書(様式第11号)にて、町長及び任命権者並びに委員会へ通知するともに、申出者が不利益を受けるか、又は受けるおそれがあると認めるときは、町長及び任命権者に対し、その改善又は防止のために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
(不利益取扱いの措置)
第10条 任命権者は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、審議員の意見を尊重し、申出者の名誉が不当に害されたと認めるときは、申出者が受けた不利益を回復するための措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による措置を行ったときは、審議員に当該措置の内容を報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
















