○斜里町チャイルドシート短期貸付要綱

令和3年3月29日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、6歳未満の乳幼児を乗せて自動車を運転する者が、臨時的にチャイルドシート(乳幼児用補助装具)を使用する場合に貸与することにより、乳幼児を悲惨な交通事故から守り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 チャイルドシートの貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 斜里町に住所を有する6歳未満の乳幼児の保護者

(2) その他町長が認めた者

(使用料)

第3条 貸与するチャイルドシートの使用料は無償とする。

(貸与期間)

第4条 チャイルドシートの貸与期間は貸与開始日から起算して14日以内とする。

(貸与の申請)

第5条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、貸与申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 再度の利用を希望する場合は、新たに貸与申請書の提出をしなければならない。なお、連続した貸与の回数は2回までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、貸与の適否について審査し、貸与が適当と認めた場合は貸与決定通知書(第2号様式)により使用を許可するものとする。

(使用の制限)

第7条 借受人は、貸与を受けたチャイルドシートの目的以外での使用や譲渡、転貸、交換又は担保に供してはならない。

(返還)

第8条 町長は、借受人からチャイルドシートの返還の申出があったとき、及び借受人が次の一つに該当したときは、返還を求めることができる。

(1) 斜里町に住所を有しなくなったとき。

(2) 町長が、必要でないと認めたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(借受人の責務)

第9条 チャイルドシートの仮受人は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 相当の注意をもってその維持管理に努め、当該チャイルドシートを毀損、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告するとともに、町長はその損失費用の負担を求めることができる。

(2) チャイルドシートの毀損、又は滅失の状況によっては、仮受人は購入額相当の額を賠償しなければならない。

(返却)

第10条 仮受人は、貸与期間中においても、チャイルドシートを使用しなくなった場合は速やかに返却しなければならない。

2 仮受人は、チャイルドシートの貸与期間が満了した日から起算して5日以内に返却しなければならない。

3 仮受人は、チャイルドシートを返却する場合、本体及びカバー類を清掃のうえ、貸与時と同様の状態にして返却しなければならない。なお、汚損や破損を確認したときは、別途指示する。

4 仮受人は、破損や部品の欠品が認められた場合は町長の指示により、原状に復さなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

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斜里町チャイルドシート短期貸付要綱

令和3年3月29日 要綱第13号

(令和3年3月29日施行)