○斜里町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月29日

要綱第12号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

斜里町産後ケア事業実施要綱(平成31年要綱第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間の産婦に対し、医療機関又は助産所等(以下「医療機関等」という。)の助産師等の専門職から保健指導や乳房管理等のサービスを提供する産後ケア事業を実施することにより、育児手技の獲得、心身の安定と育児不安を軽減し、産後うつの予防や虐待の未然防止を目的とする。

(令8要綱11・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有し出産日が令和3年4月1日以降である者の内、出産日又は出産予定日から1年までの産婦であって、産後ケア(第3条第2項に掲げる心身のケアや育児のサポート等)を必要とする者(以下「対象者」という。)とする。

(令6要綱8・一部改正)

(実施方法)

第3条 この事業の実施については、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 通所型 対象者が医療機関などに通所して産後ケアを受けるもの

(2) 訪問型 対象者の居住する自宅において助産師等の専門職から産後ケアを受けるもの

(3) 宿泊型 対象者が医療機関等に宿泊し助産師等の専門職から産後ケアを受けるもの

2 前項の規定による産後ケアの内容については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 産婦の心理的ケア

(2) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房マッサージ含む。)

(3) 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(4) 育児の手技について具体的な指導及び相談

(5) その他母子に必要な保健指導

3 対象者は斜里町が発行する斜里町産後ケア事業利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を持参し、町長と委託契約をした医療機関等に提出することで産後ケアを利用することができる。

4 宿泊型は、町長と委託契約をした医療機関等において、宿泊による産後ケアが必要と判断された母子を対象として実施する。

(令8要綱11・一部改正)

(利用回数及び利用上限)

第4条 産後ケアを利用できる回数は5回を上限とする。

2 宿泊型に係る費用については、10万円を上限とする。

(令6要綱8・令8要綱11・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第5条 委託医療機関等は、産後ケアに要した費用をまとめて、利用券を添えて請求するものとする。

(令6要綱8・旧第6条繰上)

(委託医療機関等以外での実施)

第6条 委託医療機関等以外の医療機関等で産後ケアを利用する対象者は、斜里町産後ケア事業費用助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に領収書を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、申請書に対して斜里町産後ケア事業費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた申請者は、町長に斜里町産後ケア事業費用助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとし、町長はこれに基づき請求日より30日以内に支払うものとする。

(令6要綱8・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令6要綱8・旧第8条繰上)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第11号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(令8要綱11・全改)

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(令6要綱8・一部改正)

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(令6要綱8・一部改正)

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(令6要綱8・一部改正)

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斜里町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月29日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)