○斜里町後期高齢者医療保険人間ドック受診者助成事業要綱

令和3年3月22日

要綱第11号

(目的)

第1条 この事業は、斜里町後期高齢者医療保険の被保険者に対し成人病等の予防対策として受診者の費用負担の軽減と受診により疾病等の早期発見及び治療により医療費の軽減を図るとともに健康の保持増進を目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成対象者は、斜里町後期高齢者医療保険の被保険者であって、対象人員は事業予算に定める範囲内とする。ただし、後期高齢者医療保険料を滞納している者を除く。

(助成額)

第3条 助成金の額は、斜里町が指定する実施機関で人間ドックを受診した場合は人間ドック料金から自己負担額3,000円を控除した額を限度とする。

2 その他の実施機関で人間ドックを受診した場合は、人間ドック料金から自己負担額3,000円を控除した額を助成する。ただし、助成上限額を35,000円とする。

(助成の方法)

第4条 斜里町が指定する実施機関で人間ドックを受診する場合は現物給付による助成を行う。

2 斜里町が指定する実施機関以外で人間ドックを受診した場合は償還払いによる助成を行う。

3 前項の規定による助成を受けようとする者は、人間ドック受診助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し町長に申請しなければならない。

(1) 後期高齢者医療被保険者証

(2) 自己負担額が明記された領収書等

(3) 健診結果の写し

4 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック助成決定通知書(様式第2号)により対象者に通知のうえ、助成額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により人間ドックの助成を受けた者があるとき及び対象者でないと判明した時は、その者からその金額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳等の整備)

第6条 町長は、人間ドック受診助成金交付台帳等を備え、交付状況を常に明確にしておくものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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斜里町後期高齢者医療保険人間ドック受診者助成事業要綱

令和3年3月22日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)