○斜里町みどり豊かな森林環境整備促進事業実施要綱
令和3年3月22日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町民有林地の森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持、及び森林経営の安定を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に基づき譲与される森林環境譲与税を積み立てた斜里町森林環境譲与税基金を活用し補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助対象者は、斜里町に森林を有し、斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例第2条第1項に定める町税等を滞納していない者で、次に掲げる者(以下「事業主体」とする。)
(1) 森林所有者(国・北海道・市町村及び大企業(中小企業基本法第2条に該当しない者)は除く。)
(2) 森林組合
(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体
(4) 森林経営計画の認定を受けた者(国・北海道・市町村及び大企業(中小企業基本法第2条に該当しない者)は除く。)
2 前項に掲げる者から、委託若しくは委任を受けた者(以下「代理人」という。)
(補助金の交付対象事業等)
第3条 この要綱に基づく補助対象事業等は、別表の斜里町みどり豊かな森林環境整備促進事業実施基準の定めによるものとする。
2 前項の補助対象事業のうち、除伐、保育間伐、間伐、枝打ち事業については、1施行地の面積が0.01ヘクタール以上とする。
(補助金交付額)
第4条 この要綱に基づく補助金の額は、別表に定める率及び額を限度として、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金の交付額は北海道が定める造林事業標準単価(以下「標準単価」という。)に事業量を乗じて求めたものに別表に定める補助率を乗じて算定するものとする、標準単価に該当しない事業は実行経費で算出するものとする。
3 国・北海道の補助事業に対象となる事業は、国・北海道の補助金額を差し引いた額を交付する。
(事業計画等)
第5条 各事業主体又は代理人は、翌年度に実施する私有林整備事業に関する計画を(以下「年間計画」という。)10月末日までに、町長に提出しなければならない。
(事業量の調整及び計画の承認)
第6条 町長は、年間計画の調整を必要とする場合は、あらかじめ各事業主体又は代理人と協議するものとする。
2 前条に基づき提出された年間計画の内容が適当と認める場合は、町長は各事業主体又は代理人に、その旨通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする事業主体又は代理人は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定に基づく補助金等交付申請書を、事業終了後に町長に提出するものとする。
2 規則第3条第2項で規定する添付書類は次に掲げるものとする。
(1) 事業実績書
(2) 事業実績一覧表
(3) 実測図
(4) 統括位置図(施業地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)
(5) 造林事業竣工調書(北海道の「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法」(昭和54年5月26日造林第344号)により作成された竣工調書データをいう。)
(6) 納付状況確認書
(7) 事業写真
(8) 上記のほか、別に指示する申請内容等により申請書に添付が必要な書類
(1) 事業主体が代理人を定めて補助金交付申請及び補助金の受領を委任する場合
(2) 森林組合長に補助金交付申請及び補助金の受領を委任する場合
(3) 受任者が代理人を定めて補助金交付申請及び補助金の受領を委任する場合(復代理人が各代理人からの委任に基づき町へ提出する場合を含む。)
2 竣工検査は、斜里町みどり豊かな森林環境整備促進事業竣工検査要領に基づき検査(以下「竣工検査」という。)を行う。
(補助金の交付取り消し等)
第10条 町長は、事業主体に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用(補助事業の施行地を、売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権を設定させたのち、当該事業の施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 森林経営計画に基づいて行ったものについて、当該計画の認定の取り消しを受けた場合
(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(関係書類の整備及び保存)
第11条 事業主体は補助金の交付を受けた事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日より施行する。
2 斜里町森林整備推進対策事業実施要綱(昭和61年要綱第5号)は廃止する。
附則(令和3年要綱第22号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第27号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
斜里町みどり豊かな森林環境整備促進事業実施基準
事業名 | 事業内容 | 補助率又は補助額 |
除伐事業 | 下刈りが終了した25年生以下(天然林にあっては、60年生以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰 | 85% |
保育間伐事業 | 適正な密度管理を目的として、35年生以下(天然林にあっては60年生以下)又は不良木の胸高直径18センチメートル未満の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰 | |
間伐事業 | ア 60年生以下(ただし、地域の標準的な森林施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収穫比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積 イ 森林経営計画に基づき行われるもので、斜里町森林整備計画に定められた標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積 | 80% |
枝打ち事業 | 30年生以下の林分において行う林木において行う林木の枝葉の除去又は60年生以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 | 85% |
鳥獣害防止事業 | ア 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備とし、次のとおりとする。 a 忌避剤散布 b 殺そ剤散布。ただし、除伐・保育間伐・間伐・枝打ちの事業を実施した年度と同一年度内に実施する場合を除き45年生以下の林分とする。 c 枝条巻き d 侵入防止柵(電気柵を含む。) e 防鼠溝 f 食害防止チューブ イ 施設改良 既存の鳥獣害防止施設(斜里町森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良とする。 | 87% |
下刈り事業 | 植栽により更新した10年生以下(複層林においては下層林が25年生以下)の林分又はその他の方法で更新した40年生以下(複層林においては下層木が40年生以下)の林分で森林経営計画に基づき行う、雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とする。 | 93% |
植栽事業 | ア 優良な育成単層林の人工林の造成及び森林経営計画に基づき実施される伐採後(売買等により取得した伐採跡地等の場合は取得後)の地拵え、植栽(大苗の植栽を含む。)、播種、施肥、低質林等における前生樹の伐倒、除去とする。 イ 北海道が定める森林被害報告要領及びエゾシカによる森林被害等調査実施要領に基づく森林被害報告があったもので、かつ、被害実面積の割合が区域面積の30%を超えた人工林の地拵え、植栽(大苗の植栽を含む。)、播種、施肥、低質林等における前生樹の伐倒、除去とする。 | 96% (イに該当する場合は100%) |
冬季施業除雪支援事業 | 除伐、保育間伐、枝打ちいずれかの事業を12月~4月の期間に実施のため、除雪を行った場合に加算する。 | 冬季に除伐、保育間伐、枝打ち事業時に作業路の除雪延長1m(幅員1.8m以上)につき400円 |
境界調査支援事業 | 境界が不明瞭な森林で行う境界の測量作業 | 1haにつき 10,000円 |
林地残材搬出支援事業 | 皆伐、除伐、保育間伐、間伐事業等を行った際に発生する林地残材を有効活用するために破砕工場等への運搬作業 | 1tにつき 500円 |