○斜里町ふるさと応援寄附条例

令和2年11月27日

条例第20号

(前文)

斜里町は開拓跡地を乱開発から守り、開拓以前の森を復元する「しれとこ100平方メートル運動」に長きにわたって取り組んできた。この運動は全国の多くの方々の共感を呼び、寄附金による金銭的支援にとどまらず、運動参加をきっかけに知床、斜里を心のふるさととするサポーターを育んできた。

わたしたちは「しれとこ100平方メートル運動」で得た経験も踏まえ、新たに寄附金による個性ある地域づくりへの参加を広く呼びかけるにあたり、寄附金と事業に対する考え方を明確に示し、寄附者に対する社会的責任を果たすため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、斜里町のまちづくりを支援する個人、法人その他の団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の斜里町への思いを具現化することによって、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するため、収受した寄附金は下表に掲げる事業の区分に応じた基金により管理し、運用するものとする。

事業内容

基金名

「しれとこ100平方メートル運動」に基づき、運動地を原生の森に再生するとともに、保全管理するための事業。

国立公園内森林保全基金

自然と共に生きつづけられるまちづくりに資する事業。

斜里町ふるさと応援・「みどり」基金

産業が安定しつづけるまちづくりに資する事業。

斜里町ふるさと応援・「しごと」基金

安心して住みつづけられるまちづくりに資する事業。

斜里町ふるさと応援・「くらし」基金

自分らしく健やかに暮らしつづけられるまちづくりに資する事業。

斜里町ふるさと応援・「いきいき」基金

生涯を通じて自分らしく学びつづけられるまちづくりに資する事業。

斜里町ふるさと応援・「まなび」基金

協働と交流で繋がりつづけられるまちづくりに資する事業。

斜里町ふるさと応援・「ちょうみん」基金

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

斜里町企業版ふるさと納税基金

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(令6条例17・令7条例11・一部改正)

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を第2条に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が前条に規定するいずれかの基金、又は斜里町財政調整基金を指定するものとする。

(寄附者への配慮)

第4条 町長は、基金の運用に当たっては、寄附者の意思が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第5条 町長は、毎年度この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(寄附金に対する特産品等の贈呈)

第6条 町長は、寄附者(斜里町内に住所を有する者を除く。)に対して特産品等を贈呈することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町ふるさと応援寄附条例

令和2年11月27日 条例第20号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
令和2年11月27日 条例第20号
令和6年6月21日 条例第17号
令和7年3月14日 条例第11号