○斜里町ふるさと応援基金条例

令和2年11月27日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 寄附金等を財源として本町の地域活性化を図るため、「斜里町ふるさと応援基金」(以下、「基金」という。)を設置する。なお、寄附金等をそれぞれの目的にそって適正に管理運営するため、次の各号に掲げる資金区分により積み立てるものとする。

資金区分

目的

斜里町ふるさと応援・「みどり」基金

自然と共に生きつづけられるまちづくりに資する。

斜里町ふるさと応援・「しごと」基金

産業が安定しつづけるまちづくりに資する。

斜里町ふるさと応援・「くらし」基金

安心して住みつづけられるまちづくりに資する。

斜里町ふるさと応援・「いきいき」基金

自分らしく健やかに暮らしつづけられるまちづくりに資する。

斜里町ふるさと応援・「まなび」基金

生涯を通じて自分らしく学びつづけられるまちづくりに資する。

斜里町ふるさと応援・「ちょうみん」基金

協働と交流で繋がりつづけられるまちづくりに資する。

(令6条例16・一部改正)

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、各会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その目的に従い、予算の定めるところ、又は議会の議決による場合でなければこれを処分することができない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金条例(平成13年条例第33号)

斜里町地場産品販売促進基金条例(平成2年条例第16号)

斜里町公共施設整備基金条例(平成20年条例第1号)

斜里町営住宅整備基金条例(昭和63年条例第3号)

斜里町高度消防設備整備基金設置条例(平成10年条例第30号)

斜里町保健福祉サービス基金条例(平成12年条例第10号)

斜里町老人保健福祉施設整備基金条例(平成5年条例第16号)

斜里町災害遺児養育援助基金条例(平成5年条例第11号)

斜里町芸術文化振興基金条例(平成10年条例第12号)

斜里町立図書館図書資料整備基金条例(平成27年条例第17号)

斜里町スポーツ施設等整備基金条例(平成18年条例第20号)

斜里町国内外交流基金条例(平成18年条例第18号)

(知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行の際、現に前項廃止前の条例の規定により蓄積された次の左欄に掲げる基金の積立金は、それぞれ当該右欄に掲げる基金の積立金とみなし処理するものとする。

知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金

斜里町ふるさと応援・「みどり」基金

斜里町地場産品販売促進基金

斜里町ふるさと応援・「しごと」基金

斜里町高度消防設備整備基金、斜里町公共施設整備基金、斜里町営住宅整備基金

斜里町ふるさと応援・「くらし」基金

斜里町保健福祉サービス基金、斜里町老人保健福祉施設整備基金、斜里町災害遺児養育援助基金

斜里町ふるさと応援・「いきいき」基金

斜里町芸術文化振興基金、斜里町立図書館図書資料整備基金、斜里町スポーツ施設等整備基金

斜里町ふるさと応援・「まなび」基金

斜里町国内外交流基金

斜里町ふるさと応援・「ちょうみん」基金

(令6条例16・一部改正)

(令和6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町ふるさと応援基金条例

令和2年11月27日 条例第19号

(令和6年6月21日施行)