○斜里町高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
令和2年10月19日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は在宅の高齢者及び身体障がい者等(以下「高齢者等」という。)に、緊急通報機器(以下「端末機」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結させることにより、急病、事故、災害等突発的事態が発生したときに迅速かつ正確な救援体制をとることにより、高齢者等の日常生活の安全確保と生活不安を解消し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は斜里町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、この事業の一部を民間事業者に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の設置対象者は、斜里町に居住する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らし高齢者のうち概ね75歳以上で、身体虚弱等のため緊急時における行動が困難な者
(2) ねたきり高齢者又はこれに準ずると認める者を抱える高齢者のみの世帯
(3) ひとり暮らしの重度身体障がい者で緊急時における行動が困難な者
(4) 前3号に定める者のほか、援護が必要と町長が認めた者
(受信センターの業務)
第4条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置
(2) 高齢者等の情報入力及び管理
(3) 緊急通報の受信業務
(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認
(5) 協力員の出向救援要請及び連絡不能の場合等における消防署への通報、救援要請
(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告
(利用の責務)
第7条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責に帰すべき理由により端末機を滅失し又は破損したときは、直ちに原状回復し又はその損害を賠償しなければならない。
2 利用者は端末機を設置目的に反して使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。
(利用者台帳の整備)
第8条 町長は、第5条の利用決定に伴い、斜里町高齢者緊急通報システム事業利用者台帳を整備するものとする。
(経費の負担)
第9条 端末機の利用及び受信センターの運営等に要する経費等は次の各号に掲げる負担区分とする。
(1) 利用者の世帯において町民税が課税であるときは、初期費用3,000円(消費税別途加算)のうち2,500円(消費税別途加算)と、月額利用料2,500円(消費税別途加算)を利用者が負担することとし、受信センターから利用者へ直接請求するものとする。
(2) 利用者の世帯において町民税が非課税であるときは、初期費用3,000円(消費税別途加算)のうち1,250円(消費税別途加算)と、月額利用料2,500円(消費税別途加算)のうち1,250円(消費税別途加算)を利用者が負担することとし、受信センターから利用者へ直接請求するものとする。
(3) 従前の要綱により設置済の緊急通報システムの緊急通報受信業務に係る経費は、課税非課税に係わらず町の負担とする。
(4) 端末機の移転に係る経費は利用者の負担とする。
(5) 急病、事故等の緊急事態が発生し、救援の際にやむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときの経費は、利用者の負担とする。
(1) 氏名又は住所
(2) 電話番号
(3) 緊急連絡先
(4) 協力員
(5) その他必要事項
(利用者の取消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。
(1) 第3条の要件を欠いたとき
(2) 老人福祉施設等に入所したとき
(3) 死亡したとき
(4) その他町長が適当でないと認めたとき
(返還)
第12条 端末機を必要としなくなったときは、斜里町高齢者等緊急通報システム事業返還申出書(様式第5号)により返還を申し出るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
2 斜里町老人等緊急通報システム(ホットライン・シルバーホン)設置(貸与)要綱(平成3年要綱第8号)は廃止する。





