○斜里町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和2年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、認知症の人に対して効果的な支援体制を構築し、認知症ケアの向上を図るための取組を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、斜里町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

2 事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、別に定める。

(認知症地域支援推進員等の配置)

第3条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者の内から、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者との連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組

2 次に掲げるものは、地域の実情に応じて実施するものとする。

(1) 病院・介護保健施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

(2) 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業

(3) 認知症の人の家族に対する支援事業

(4) 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

(秘密の保持)

第5条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報については、正当な理由がなく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関等との連携)

第6条 町は、事業の実施に当たり、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者との連携に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

斜里町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第22号

(令和2年4月1日施行)