○斜里町地域ケア会議実施要綱

令和2年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、斜里町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という)を設置する。地域ケア会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の機能)

第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる機能を有するものとする。

(1) 個別課題の解決 多職種が協働して個別事例の支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める機能

(2) 地域包括支援ネットワークの構築 高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する機能

(3) 地域課題の発見 個別事例の課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を把握する機能

(4) 地域づくり及び資源開発 地域で必要な資源を開発する機能

(5) 政策の形成 施策の立案及び社会基盤の整備を行う機能

(会議の構成)

第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる会議により構成するものとし、各会議は前条に掲げる機能を有するものとする。

(1) 自立支援型地域ケア個別会議 前条第1号から第3号の機能

(2) 多職種協働型地域ケア個別会議 前条第1号から第3号の機能

(3) 地域包括ケア推進会議 前条第4号及び第5号の機能

(自立支援型地域ケア個別会議)

第4条 自立支援型地域ケア個別会議は、介護予防・生活支援サービス事業及び介護保険サービスを利用する者の介護支援計画書を基に、医療、介護の専門職等の多様な関係者が協働し、利用者本人の有する能力の維持及び向上を重視し、自立した生活が継続できるよう支援に向けた検討を行い、個別課題の解決を図る。また、これらを通じて、介護支援専門員等の自立支援に資するケアマネジメント支援を行うとともに、地域関係者のネットワークを構築する。

(多職種協働型地域ケア個別会議)

第5条 多職種協働型地域ケア個別会議は、地域の多様な関係者が協働し、地域の高齢者に係る次の各号に掲げる事例の検討を行い、個別課題の解決を図るとともに、地域関係者のネットワークを構築する。

(1) 疾病、経済的困窮その他の個々の様々な課題を抱え、何らかの支援が必要とされる高齢者の支援に関すること

(2) 斜里町認知症高齢者等SOSネットワーク事業に登録した高齢者の支援に関すること

(3) その他町長が必要と認める事項に関する事項に関すること

(地域包括ケア推進会議)

第6条 地域包括ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築推進のため、第2条第1号及び第2号の地域ケア会議で把握された地域課題の総合調整を図り、地域づくり及び地域に必要な資源開発の検討並びに地域課題の解決に向けた施策の立案及び社会基盤の整備を行う。

2 地域包括ケア推進会議は、斜里町地域包括支援センター運営協議会を活用できるものとする。

(地域ケア会議の構成員)

第7条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容等により必要な者を召集するものとする。

(1) 介護関係者

(2) 保健医療又は福祉関係者

(3) 医療関係者

(4) 民生委員その他の住民自治組織関係者

(5) 行政関係者

(6) その他、町長が必要と認める者

(地域ケア会議の開催)

第8条 地域ケア会議は、定例又は必要に応じて随時開催するものとする。

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議の出席者は、会議で知りえた個人情報はすべて、これを他に漏らしてはならない。地域ケア会議の部外者になった後においても同様とする。

2 個人情報を扱う地域ケア会議を開催するときは、会議の開始前に出席者に対し守秘義務について説明し理解を得るものとする。

3 町は、地域ケア会議出席者から、個人情報の保護に関する同意書(様式第1号)にて守秘義務の同意を得ることとする。ただし、やむを得ず書面により同意を得られない場合は、口頭で同意を得て、その内容について記録するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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斜里町地域ケア会議実施要綱

令和2年4月1日 要綱第18号

(令和2年6月1日施行)