○斜里町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

令和2年4月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象となる者は、指定居宅介護支援事業、指定介護予防支援事業、指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、その全ての事業所が斜里町内に所在する介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は北海道の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査)

第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。

2 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、おおむね6年に1回実施するものとする。

(1) 一般検査は、事業者から書面で報告等を徴収する書面検査と、必要に応じて、介護サービス事業者又はその従業者に出頭を求め、面接により届出事項の内容等について聴取する面接検査の方法、又は事業者本部等へ立ち入り整備状況を検証する立入検査の方法により行うものとする。

(2) 一般検査は、介護サービス事業者に対する実地指導又は監査と併せて行うことができる。

3 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生したとき、実施するものとする。

(1) 特別検査の実施に当たっては、事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、指定等取消処分相当の事案への組織的関与の有無を検証するものとする。

(2) 特別検査は、介護サービス事業者に対する監査と併せて行うことができる。

(実施通知)

第5条 一般検査(書面検査)の実施に当たっては、業務管理体制の整備に関する届出内容の確認通知書(様式第1号)により、検査対象となる介護サービス事業者に対し通知するものとする。

(1) 一般検査(書面検査)は、自主点検表の提出を求め、業務管理体制の整備に関する届出内容について確認する。

(2) 一般検査(立入検査)及び特別検査の実施に当たっては、業務管理体制の整備に関する立入検査の実施通知書(様式第2号)により、検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合において、実効性ある実態把握の観点から必要と認めるときは、実施通知をしないことができる。(実施通知をしない場合は、立入時に速やかに告知するものとする。)

(報告)

第6条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)の終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(様式第3号)による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。

2 検査担当職員は、立入検査の終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認立入検査結果報告書(様式第4号)による報告書を作成の上、検査担当部局に対し報告するものとする。

(行政上の措置)

第7条 検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、業務管理体制の整備勧告書(様式第5号)により、その是正を勧告することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく前号の定めによる勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、業務管理体制の整備命令書(様式第6号)により、その措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

3 命令に該当すると認められる場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会の付与を行う。ただし、同法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、同法第13条第1項第2号の規定は適用しない。

(特別な処置)

第8条 第4条第1項第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

斜里町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

令和2年4月1日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)