○斜里町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年5月8日
規則第24号
斜里町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第7号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 斜里町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)に定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときは、傷病手当金を支給する。