○斜里町選挙人名簿抄本の閲覧等に関する事務取扱要綱
令和2年3月2日
選管告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町選挙事務執行取扱規程(昭和61年選管告示第41号)第14条及び第17条の7の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定による選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 選挙人名簿抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)は、斜里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、次の各号の区分により選挙人名簿抄本閲覧申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 申出者が、法第28条の2第1項に規定する特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のために閲覧をしようとするときは、申請書(登録の確認)(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(2) 申出者が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧をしようとするときは、申請書(政治活動)(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(3) 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧をしようとするときは、申請書(調査研究)(別記第3号様式)を提出しなければならない。
2 選挙人名簿抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、委員会に対し、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第4項各号及び第3条の3第4項に規定するその身分を証する書類を提示しなければならない。
3 申出者は、法第28条の2第4項及び第7項並びに第28条の3第5項の規定により申し出るときは、委員会に対し、次に掲げる各号の書類を提示することにより行うものとする。
(1) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(別記第4号様式)
(2) 承認法人に関する申出書(別記第5号様式)
(3) 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(別記第6号様式)
(閲覧の申請書に添付する書類)
第3条 申出者が、法28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧をしようとするとき、規則第3条の2第2項に規定により申請書に添えて提出する書類は、次に掲げる区分により当該各項に定めるものとする。
1 申出者が、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合に、規則第3条の2第2項第1号の規定により提出する当該申出者が、公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
(2) 政党等による公認決定を示すもの
(3) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの
(4) 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの
(5) その他委員会が適当と認めるもの
2 申出者が、政党その他の政治団体であるとき、規則第3条の2第2項第2号ロの規定により提出する当該申出者の政治活動の実績を示す書類は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し
(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧の申出)
第4条 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧するときに、規則第3条の3第2項に規定する申請書に添えて提出する書類は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
(2) 調査説明書(別記第7号様式)
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の制限)
第5条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかのものに該当する場合は、選挙人名簿抄本の閲覧を制限することができる。
(1) 事務に支障があるとき
(2) 複数の申出者の閲覧が重複し、選挙人名簿抄本の使用が競合するとき
(3) その他委員会が制限の必要があると認めたとき
(閲覧の拒否)
第6条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき
(2) 委託を受けた法人が調査研究をする場合において、当該調査研究に係る委託契約書の写しの提出に応じないとき
(3) 営利目的のために行うアンケート調査のための閲覧の申出があったとき
(4) その他委員会が相当な理由があると認めるとき
(申出者に対する本人確認)
第7条 規則第3条の2第4項第2号(第3条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する照会文書及び回答書は、別記第8号様式によるものとする。
(閲覧の場所)
第8条 抄本の閲覧場所は、委員会執務室とし、閲覧者は他の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の時間)
第9条 抄本の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第10条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本を丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆をしないこと。
(3) 閲覧は、読み取り又は筆記に限り認めるものとし、機器による複写及び撮影をしないこと。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第11条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申請書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
2 閲覧者が、申請書に記載された閲覧対象者の範囲以外を筆記したときは、抹消させるものとする。
(閲覧の中止)
第12条 委員会は、閲覧者がこの要綱に違反し、又は委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の公表)
第13条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、毎年度終了後、前年度における閲覧の状況について公表するものとする。
2 前項に規定する公表の方法は、告示による。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、閲覧等の事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。








