○斜里町子ども・子育て支援法施行細則
令和2年3月31日
細則第2号
斜里町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年細則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 教育・保育給付認定等(第3条―第14条)
第3章 施設等利用給付認定等(第15条―第24条)
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第25条―第28条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第29条―第35条)
第6章 雑則(第36条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
第2章 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第3条 施行規則第1条の5第1号の町が定める時間は、月48時間とする。
(1) 施行規則第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合
ア 1か月において120時間以上就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
イ 1か月において48時間以上120時間未満就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(2) 施行規則第1条の5第3号に掲げる事由に該当する場合
ア 1月において120時間以上疾病若しくは負傷に係る通院若しくは入院をし、障がいに係る通所若しくは入所をし、小学校就学前子どもに特定教育・保育施設を利用させることを常態とする場合 保育標準時間認定
イ 1月において48時間以上120時間未満疾病若しくは負傷に係る通院若しくは入院をし、障がいに係る通所若しくは入所をし、学校就学前子どもに特定教育・保育施設を利用させることを常態とする場合 保育短時間認定
(3) 施行規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。
(4) 施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定
2 前項の規定にかかわらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、認定を受けようとする小学校就学前子どもの保育に支障があると町長が判断する場合を除き、保育短時間認定とすることができる。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 施行規則第2条の申請書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式。以下「入所申請書・教育・保育給付認定申請書」という。)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、この限りではない。
2 施行規則第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 施行規則第9条第1項の届書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第9条 施行規則第11条の申請書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更等の通知)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(第5号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第6号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 施行規則第15条第1項の届書は、入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第14条 施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(第7号様式)によるものとする。
第3章 施設等利用給付認定等
(施設等利用給付認定の申請)
第15条 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合又は法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)を受けようとする場合は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(第8号様式)により届出をするものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第10号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第11号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第17条 施行規則第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、この限りではない。
2 施行規則第28条の5第6号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(現況の届出)
第18条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(第8号様式)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第19条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(第8号様式)とする。
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第20条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第12号様式)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第21条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第12号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第22条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第13号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 施行規則第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(第14号様式)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第24条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(第15号様式)とする。
2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(第16号様式)とする。
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等)
第25条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(第17号様式)により行うものとする。
(確認の変更の申請)
第26条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(第18号様式)により行うものとする。
(確認の変更の届出)
第27条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(第19号様式)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(第20号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第28条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退をする場合は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(第21号様式)を町長に提出するものとする。
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(特定子ども・子育て支援施設の確認等)
第29条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第22号様式)とする。
(確認を行わない場合の通知)
第30条 町長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(第23号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第31条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第24号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第32条 法第58の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第25号様式)により行うものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(第26号様式の1)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第26号様式の2)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第26号様式の3)
2 町長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第27号様式の1)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第27号様式の2)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(第28号様式)とする。
3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動内容のわかる書類を添付しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第29号様式の1)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第29号様式の2)
第6章 雑則
(補則)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
3 旧細則の規定により交付された支給認定証は、その認定期間の満了する日までの間は、新細則第6条の規定により交付された支給認定証とみなす。
4 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「新法」という。)第30条の5第1項の認定の手続き、新法第30条の11第1項の確認の手続その他の行為は、新細則の規定の例により、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年細則第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年細則第1号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
様式目次
第1号様式 入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届
第2号様式 保育料・教育・保育給付認定決定通知書
第3号様式 支給認定証
第4号様式 教育・保育給付認定申請却下通知書
第5号様式 教育・保育給付認定変更通知書
第6号様式 教育・保育給付認定取消通知書
第7号様式 支給認定証再交付申請書
第8号様式 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届
第9号様式 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
第10号様式 施設等利用給付認定通知書
第11号様式 施設等利用給付認定申請却下通知書
第12号様式 施設等利用給付認定変更通知書
第13号様式 施設等利用給付認定取消通知書
第14号様式 施設等利用給付認定変更届
第15号様式 企業主導型保育事業利用報告書
第16号様式 企業主導型保育事業利用終了報告書
第17号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書
第18号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書
第19号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届
第20号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届
第21号様式 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届
第22号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
第23号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書
第24号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
第25号様式 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
第26号様式の1 施設等利用費請求書(償還払い用)
第26号様式の2 施設等利用費請求書(償還払い用)
第26号様式の3 施設等利用費請求書(償還払い用)
第27号様式の1 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
第27号様式の2 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
第28号様式 特定子ども・子育て支援提供証明書
第29号様式の1 施設等利用費請求書(法定代理受領用)
第29号様式の2 施設等利用費請求書(法定代理受領用)
第30号様式の1 施設等利用費請求金額内訳書
第30号様式の2 施設等利用費請求金額内訳書































































