○斜里町統括保健師設置規則

令和2年4月1日

規則第17号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を目的に、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び効果的に推進するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師を設置する。

2 統括保健師は民生部に配置する。

(所掌事務)

第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 保健師間の連絡調整及び情報共有

(2) 研修その他の保健師の人材育成に係る企画及び立案並びにその実施を統括すること。

(3) 保健師に対し技術的な指導を行うこと。

(4) その他町長が必要と認める事務

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

斜里町統括保健師設置規則

令和2年4月1日 規則第17号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第17号
令和4年12月23日 規則第29号