○斜里町交通安全指導員設置規則

令和2年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 町民の交通安全を確保し、町民に対して交通道徳の高楊と交通安全運動の浸透を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という)を置き、住民の福祉向上を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 指導員の身分は、会計年度任用職員とする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、20人以内とする。

(指導部長及び指導副部長)

第4条 指導員の中に指導部長及び副部長1名を置く。

2 指導部長は、指導員を統括する。

3 指導副部長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務)

第5条 指導員の職務は、交通安全思想の普及と街頭指導の活動を主とし、次に掲げる事項に従事する。

(1) 歩行者及び自転車等軽車両の交通指導

(2) 登下校時の学童の誘導

(3) 交通安全の日等の街頭指導

(4) 信号機、道路標識等の保安施設の点検及び著しい交通違反者における関係機関への通報

(5) 非常災害時の街頭指導

(6) その他関係機関から協力要請があり、町長の出動指示があったときにおける活動

(服務の原則)

第6条 指導員は、町長の命令によって出動し、職務の遂行に当たっては所轄警察官に協力して住民の指導に当たるものとする。

2 指導員に対する出動命令は、所属する指導部長を経て達せられるものとする。

3 指導員が服務するときは、言語、態度に注意し、住民の信頼を受けるように努めるとともに危険を伴う行動を避けること。

(遵守事項)

第7条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(研修)

第8条 町長は指導員に対し、その職務遂行上必要な研修の機会を与えるものとする。

(報酬等の支給)

第9条 指導員には、その職務区分に応じた報酬及び手当を支給する。

2 指導員に支給する報酬の額は「斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」第18条第3項によるものとする。

3 指導員には出動1日につき手当を支給する。

(被服等の貸与)

第10条 指導員には予算の範囲内において被服等を貸与する。

2 指導員に対する貸与品の種類は別表に定めるものとする。

3 貸与品は、現品をもって支給する。

4 貸与品は、指導員の職務に従事する期間のうちは適切に管理しなければならない。

5 貸与品は、やむを得ない事由によりき損し、又は亡失したときは、代品を支給する。

6 指導員はその職を辞任するときは貸与品を返却しなければならない。

(災害補償)

第11条 指導員の公務災害補償は、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合の定めるところによる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

交通安全指導員に対する貸与品

種類

備考

制服(上下)


帽子


手袋


交通法規集


その他必要な物品等


斜里町交通安全指導員設置規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)