○斜里町遺跡調査活用検討委員会設置規則
令和元年9月24日
教委規則第4号
(設置)
第1条 町内遺跡の調査及び保存活用に関する各種計画を策定するために必要な事項を検討するため、斜里町遺跡調査活用検討委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は町内遺跡の調査及び保存活用に関する計画を策定するために必要な事項を審議し検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員会を代表し、その会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 前項の規定に関わらず、委員の委嘱後初めての会議は教育委員会が招集する。
3 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は斜里町博物館において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和元年9月24日から施行する。