○斜里町附属機関設置条例
令和元年10月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の附属機関のほか、執行機関は、設置期間が1年以内の附属機関を置くことができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 町長の附属機関
附属機関名 | 所掌事務 | |
1 | 森林再生専門委員会 | 知床100平方メートル運動地の森林再生等に関する事業執行を行うため、必要な事項を協議する。 |
2 | 民生委員推薦会 | 民生委員及び児童委員候補者としての適任者を選定するため、必要な事項を協議する。 |
3 | 要保護児童対策地域協議会 | 要保護児童及びその保護者に対する支援を図るため、必要な事項を協議する。 |
4 | 地域自立支援協議会 | 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する相談支援事業を行うため、必要な事項を協議する。 |
5 | 地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括センターの中立・公正な運営を図るため、必要な事項を協議する。 |
6 | 斜里町地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営を確保するため、必要な事項を審議する。 |
7 | 労働問題相談員 | 町長の委託を受け、労働関係機関等との連携を密接に保ちながら、労働問題について必要な事項を調査する。 |
8 | ハラスメント相談員 | 職員のハラスメントに関する苦情相談について、調査及び審査を行う。 |
2 教育委員会の附属機関
附属機関名 | 所掌事務 | |
1 | 学校運営協議会 | 町内小学校、中学校及び義務教育学校における適切な学校運営を図るため、必要な事項を審議する。 |
2 | 生涯学習推進計画(教育振興計画)策定委員会 | 生涯学習推進計画(教育振興計画)を策定するため、必要な事項を審議する。 |
3 | 教育支援委員会 | 心身に障害のある児童生徒等の適切な就学支援等の教育支援を行うため、必要な事項を審議する。 |
4 | 特別支援連携協議会 | 障害のある児童生徒を支援するため、教育委員会と保健や福祉等の関係機関等と連携を図り、必要な事項を協議する。 |
5 | スポーツ推進委員会 | 町内のスポーツの振興を図るため、必要な事項を協議する。 |
6 | 文化財調査委員会 | 町内における文化財の状況の把握調査を行うため、必要な事項を審議する。 |
7 | 遺跡調査活用検討委員会 | 町内の遺跡の調査、保存及び活用のため、必要な事項を協議検討する。 |
3 農業委員会の附属機関
附属機関名 | 所掌事務 | |
1 | 農地移動適正化斡旋委員会 | 農地利用の最適化を図るため、農業振興地域内の農用地等の権利移動に係る斡旋について必要な事項を審議する。 |
2 | 農地利用調整委員会 | 担い手への農地の利用集積を促進するため、利用関係の調整について必要な事項を審議する。 |