○斜里町農地移動適正化斡旋事務取扱規程

令和元年10月31日

規程第5号

(趣旨)

第1条 斜里町農業委員会(以下、「農業委員会」という。)が定める農地移動適正化斡旋基準(以下、「斡旋基準」という。)に基づく斡旋事業の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。

(斡旋委員会)

第2条 農業委員会は、農業振興地域内の農用地等の権利移動に係る斡旋事務の処理等必要な事項を審議するため、斜里町農地移動適正化斡旋委員会(以下「斡旋委員会」という。)を設置する。

2 斡旋委員会は次の各号に規定する地区別に組織するものとし、農業委員会委員及びしれとこ斜里農業協同組合理事をもって構成する。

(1) 東部地区 ウトロ、真鯉、日の出、峰浜、朱円東、朱円、朱円西

(2) 中部地区 越川、以久科北、以久科南、富士、豊里、三井、豊倉

(3) 西部地区 大栄、美咲、川上、中斜里、来運

3 斡旋委員会の委員は地区ごとに農業委員会会長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第3条 斡旋委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(他の機関との連携)

第4条 斡旋委員会は、斡旋事業の円滑な推進のため、必要があるときは町農務課及び網走地区農業改良普及センター清里支所に意見を求めることができる。

(斡旋の申出)

第5条 斡旋の申出は、農業委員会において随時受け入れるものとする。

(斡旋を行わない場合)

第6条 農業委員会は、斡旋の申出以前に次の各号に該当する農用地がある場合には斡旋の申出を受け付けないものする。

(1) 受け手が限りなく特定される立地条件にある農用地

(2) 出し手から受け手や価格などについて指定のある農用地

(3) 特別の事情がある場合を除き、斡旋申出の際に申出地に作物が作付されている農用地

(4) 抵当権やその他の権利が設定されている農用地。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(受け手の公募)

第7条 農業委員会は、農用地の出し手からの申出受理後、斡旋を希望する受け手の公募を行う。

2 前項の公募は、次に掲げる順位で周知するものとする。

(1) 申出のあった農用地(以下、「申出地」という。)の地区内で営農する農業者及び申出地と隣接する農用地で営農する者を第一順位とする。

(2) 公募がない場合は隣接地区、全地区の順に公募範囲を拡大する。ただし、農業委員会において、申出地の地理的状況などを勘案し、その順が適当でないと判断した場合においてはこの限りではない。

(斡旋価格)

第8条 斡旋委員会は、農業委員会総会で決定した農地の基準価格及び標準小作料等に基づき、別に定める「画地算定評価調書」を踏まえて斡旋価格を算定する。

(斡旋候補者の選定)

第9条 斡旋委員会は、斡旋を希望する受け手に対し、斡旋案件とその条件を掲示し、斡旋候補者を選定する。

2 斡旋候補者が2人以上となった時は、斡旋基準第5条の規定によるもののほか、次の項目を定めた「斡旋該当者が複数の場合の選考基準」により候補者の選定及び選定順位の決定を行う。

(1) 経営耕地の規模

(2) 農地の利用と集団化の関係

(3) 通作距離

(4) 農業後継者確保と農業継続の見通し

(5) 過去の経営規模縮小の有無

(6) 耕作権

(7) 自家労働力

(8) その他斡旋委員会による総合的評価

(斡旋調書の作成)

第10条 斡旋委員会は、斡旋が成立したとき、又は斡旋が不成立の場合で公社による買入れが特に必要であると認められる場合は斡旋調書を作成し斡旋委員及び権利関係者の署名押印の上、農業委員会に提出するものとする。

(斡旋証明書の交付)

第11条 農業委員会は、前項により斡旋が成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、斡旋証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容と第8条に規定する斡旋調書との照合を行い、当該契約が当該斡旋に基づき成立したものであることを確認の上、斡旋証明書を交付するものとする。

2 農業委員会は、斡旋証明書の交付後、前条第1項第1号の農地移動適正化斡旋事業の対象として不適切な事由が判明したときは、斡旋証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。

(斡旋処理台帳)

第12条 農業委員会は、農用地等の売買・貸借・交換についての斡旋の結果を記載した農地移動適正化斡旋処理台帳を備え置くものとする。

この規程は、令和元年10月31日から施行する

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年2月25日から施行する

斜里町農地移動適正化斡旋事務取扱規程

令和元年10月31日 規程第5号

(令和4年2月25日施行)