○斜里町農用地利用調整事務取扱規程
令和元年10月31日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農用地の有効利用を図るため、認定農業者及び農用地の所有者(以下「認定農業者等」という。)の申し出を受けて行う農用地の利用関係の調整に関し、農業経営基盤強化促進法第15条等関係法令の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における「農用地の利用関係の調整」とは、次の各号の総称とする。
(1) 農用地の利用権等の出し手及び受け手の掘り起こし
(2) 利用権の設定等の調整
(3) 関係権利者の同意の取り付け
(4) 農地情報の収集整理
(5) その他前各号の関連事項
(利用調整委員会)
第3条 農業委員会は、農用地の利用関係の調整及び調整のための基本的方針について審議するため、農用地利用調整委員会(以下「利用調整委員会」という。)を設置する。
2 利用調整委員会の委員(以下「調整委員」という。)は、斜里町農地移動適正化斡旋事業事務取扱規程(以下「斡旋規程」という。)による地区別斡旋委員会委員をもって調整委員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 調整委員の委員長、副委員長は、斡旋規程による斡旋委員会の委員長、副委員長とする。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(利用関係の調整の基準)
第5条 農用地の利用関係の調整は、次に定めるもののほか、斜里町農地移動適正化斡旋基準(以下「斡旋基準」という。)に準じて行うものとする。
(1) 農用地の利用権等の設定を受ける者は、原則として認定農業者とする。
(2) 調整は、認定農業者の経営する農用地の面的まとまり、利用権の継続設定等に配慮する。
(利用関係の調整の申出)
第6条 認定農業者等が農用地の利用関係の調整を求める場合は、農業委員会に所定の申出書をもって、その旨を申し出るものとする。
2 前項の規定は、農用地を特定して行うものとするが、受け手となる認定農業者が行う申出については、特定地域のみを指定した申出も可能とする。
3 農業委員会は、地域の農家や農用地利用の実態及び認定農業者等から農用地の利用関係の調整の申出を踏まえながら、利用調整が可能な農用地の掘り起こしや情報把握を進める。
(利用関係の調整を行わない場合)
第7条 農業委員会は、農用地の権利関係の調整の申出以前に、すでに当該農用地について実質的に契約が締結されている状況にある場合、不動産業者等が介入していると認められるなど、当該農用地の利用関係の調整の対象として不適当な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。
(受け手の公募)
第8条 農業委員会は、農用地の出し手からの申出受理後、農用地の利用権の設定を希望する受け手の公募を行う。
2 前項の公募は、次に掲げる順位で周知するものとする。
(1) 申出のあった農用地(以下、「申出地」という。)の地区内で営農する農業者及び申出地と隣接する農用地で営農する者を第一順位とする。
(2) 公募がない場合は隣接地区、全地区の順に公募範囲を拡大する。ただし、農業委員会において、申出地の地理的状況などを勘案し、その順が適当でないと判断した場合においてはこの限りではない。
(候補者の選定)
第9条 利用調整委員会は、農用地の利用権の設定を希望する受け手に対し、調整案件とその条件を掲示し、候補者を選定する。
2 候補者が2人以上となった時は、斡旋基準第5条の規定によるもののほか、次の項目を定めた「斡旋該当者が複数の場合の選考基準」により候補者の選定及び選定順位の決定を行う。
(1) 経営耕地の規模
(2) 農地の利用と集団化の関係
(3) 通作距離
(4) 農業後継者確保と農業継続の見通し
(5) 過去の経営規模縮小の有無
(6) 耕作権
(7) 自家労働力
(8) その他斡旋委員会による総合的評価
(調整調書等の作成)
第10条 利用調整委員会は、調整が成立したときは調整調書を作成し、調整委員及び権利関係者の署名押印の上、農業委員会に提出するものとする。
(農用地利用集積計画への引継)
第11条 農業委員会は、利用調整による農用地利用集積計画原案に基づき、町に農用地利用集積計画の作成を要請する場合は、その原案について農業委員会の議決を要するものとする。
2 農業委員会は前項の議案を総会で可決したときは速やかに町長に通知し、町長に農用地利用集積計画の作成を要請するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、農用地の利用関係の調整にあたって必要な事項は農業委員会が定めるものとする。
附則
この規程は、令和元年10月31日から施行する。