○斜里町認定こども園給食費助成要綱
令和元年9月25日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用について、町内の認定こども園を利用する保護者に対しその一部を助成し、子育て家庭の経済的負担軽減を図り、子育てしやすい環境づくりを図るため、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に規定するものの他、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定に基づき開設している認定こども園で、かつ斜里町内で開設する施設をいう
(2) 給食費 条例第13条第4項第3号に規定する、施設が教育・保育給付認定保護者から受け取ることができる食事の提供に要する費用をいう
(3) 対象児童 第1号に規定する認定こども園を利用する児童のうち条例第13条第4項第3号に基づき教育・保育給付認定保護者が費用を負担することとなる食事の提供を受ける児童
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、前条第3号に規定する対象児童の教育・保育給付認定保護者とする。
(助成の内容)
第4条 助成金額は、助成の対象となる児童1人につき、1号認定の児童は月額630円、2号認定の児童は月額900円とする。
(助成対象の認定)
第5条 この要綱により助成を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、町長に斜里町認定こども園給食費助成認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成金の代理受領)
第7条 前条の規定により助成認定を受けた教育・保育給付認定保護者は、その助成金について当該給食費の債権者である認定子ども園が代理受領するよう委任することができる。
(助成期間)
第8条 助成期間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条に規定する認定日(認定変更日を含む)の属する月の翌月から適用とする。ただし、毎年度4月に提供される給食に係る認定については、当該年度の4月末日までの申請をもって適用できることとし、月の途中で入園又は退園した児童に係る助成金は、日割りをもって計算する。
2 前項ただし書きで規定する日割りをもって計算する助成金の額は、対象児童1人につき日額30円とする。
(助成金の交付申請)
第9条 第5条により助成認定を受けた保護者又は第7条により助成金の代理受領を委任された認定こども園は、斜里町補助金等交付規則第3条の規定に基づき、町長に対し、別に定める期日までに助成金の交付申請書を提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第10条 町長は、前条の申請に係る書類等の審査をし、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、申請者に対し通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し、そのた必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式目次
様式第1号 斜里町認定こども園給食費助成認定申請書
様式第2号 斜里町認定こども園給食費助成認定決定通知書
様式第3号 斜里町認定こども園給食費助成金交付請求書
様式第4号 斜里町認定こども園給食費助成実績通知書



