○斜里町ウォーキング健幸ポイント付与事業実施要綱
令和元年7月11日
要綱第13号
(目的)
第1条 歩数計及びスマートフォン歩数計アプリ(以下「スマホアプリ」という。)によって計測された歩数に応じて健幸ポイント(以下「ポイント」という。)を付与することによって、町民が楽しみながら継続して健康づくりに取り組むことを推進し、健康寿命の延伸を目指すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、斜里町に住所を有する者であって、ポイントを付与する年度の4月1日において18歳以上の者とする。
(参加の申込)
第3条 歩数の計測手段として歩数計を選択して本事業への参加を希望する者は、斜里町ウォーキング健幸ポイント事業参加申込書(様式第1号)を斜里町に提出するものとする。
2 歩数の計測手段としてスマホアプリを選択して本事業への参加を希望する者は、スマホアプリ上で参加申込を行うものとし、申込情報の送信をもって、本事業への申込とみなす。
(参加者の決定)
第4条 斜里町は、前条第1項の事業参加申込書の提出があった場合、事業参加申込書の受理をもって参加者の決定とする。なお、参加者が歩数計を所持していない場合、斜里町は歩数計を配布することができる。
2 前条第2項により事業への参加申込があった場合、スマホアプリからの申込情報の送信をもって、参加者の決定とする。
(歩数計の管理)
第5条 斜里町が配布した歩数計は、参加者により善良に管理するものとする。
2 斜里町が配布した歩数計を使用し、事業への取り組みを6か月以上継続した場合、その歩数計は参加者に譲渡するものとする。
(ポイントの付与)
第6条 斜里町は、参加者の歩数に応じてポイントを付与するものとし、付与するポイントは別表のとおりとする。
2 歩数計による参加者がポイントの付与を希望するときは、斜里町に斜里町が発行する「ウォーキング手帳」を提出するものとする。
4 スマホアプリによる事業参加者へのポイントの付与は、斜里町から参加者への付与通知書の発行により付与する。
5 参加者が獲得したポイントは、第三者に譲渡してはならない。
(令7要綱2・一部改正)
(ポイントの活用)
第7条 本事業において参加者が獲得したポイントの活用については、別に定める。
(斜里町による登録の変更及び抹消)
第8条 斜里町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加者の参加登録を変更又は抹消することができる。
(1) 参加者から退会の申し出があった場合
(2) 町外転出や死亡等により、斜里町の住民ではなくなった場合
(3) 1年以上継続して、本事業を利用しなかった場合
(4) その他、虚偽の申告等の不正が確認された場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月15日から施行する。
附則(令和7年要綱第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
年齢区分 | 付与する基準 | ポイント数 |
18~64歳未満 | (1) 1日あたりの歩数 | |
4,000~4,999歩 | 5ポイント | |
5,000~7,999歩 | 10ポイント | |
8,000歩以上 | 15ポイント | |
(2) 1月あたりの平均歩数 | ||
8,000歩以上 | 100ポイント | |
65~74歳未満 | (1) 1日あたりの歩数 | |
3,000~4,999歩 | 5ポイント | |
5,000~5,999歩 | 10ポイント | |
6,000歩以上 | 15ポイント | |
(2) 1月あたりの平均歩数 | ||
6,000歩以上 | 100ポイント | |
75歳以上 | (1) 1日あたりの歩数 | |
2,000~2,999歩 | 5ポイント | |
3,000~5,999歩 | 10ポイント | |
6,000歩以上 | 15ポイント | |
(2) 1月あたりの平均歩数 | ||
6,000歩以上 | 100ポイント |

(令7要綱2・旧様式第3号繰上)
