○斜里町いきいき百歳体操健幸ポイント付与事業実施要綱
令和元年7月11日
要綱第15号
(目的)
第1条 いきいき百歳体操の実施者及びいきいき百歳体操実施会場でのボランティア活動を行う者(以下「サポーター」という。)に健幸ポイント(以下「ポイント」という。)を付与することで、いきいき百歳体操(以下「体操」という。)の新規参加者の拡大及び継続参加を促進し、健康寿命の延伸を目指すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、斜里町に住所を有する者であって、ポイントを付与する年度の4月1日において18歳以上の者とする。
(対象となる活動)
第3条 事業の対象となる活動は、次の各号のとおりとする。
(1) いきいき百歳体操 斜里町介護保険地域支援事業実施要綱(平成21年要綱第13号)第4条別表1第2号に掲げる一般介護予防事業において実施される体操への参加とする。
(2) いきいき百歳体操サポーター いきいき百歳体操を1週間に1回以上実施する団体において、無償で行われる運営に係るボランティア活動とする。ただし、1団体につきサポーターは3名以内とする。
(1) 参加者名簿の管理
(2) 参加者への声掛け
(3) 一人で体操を行うことが難しい参加者への手助け
(4) 斜里町健幸ポイントカードの発行及び発行者台帳の作成
(5) 斜里町健幸ポイントカードの押印するスタンプの管理
(6) 健康子育て課との連絡調整
(令7要綱18・一部改正)
(事業参加の登録)
第4条 斜里町は、前条第1項第1号の事業に参加しようとする者に対し、斜里町健幸ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を発行するものとする。
2 前項のポイントカードは、斜里町に代わり、サポーターが発行することができるものとする。
(ポイントの付与基準)
第5条 斜里町は、参加者が対象となる活動を行ったときは、当該参加者に対し別表に掲げるポイントを付与するものとする。
3 第3条第1項第2号に掲げる活動に対するポイントの付与は、サポーターが所属する団体における参加者名簿を斜里町に提出することにより行う。
(不正の禁止)
第6条 虚偽の申告、その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントの全てを無効とする。
(ポイントの活用)
第7条 本事業において参加者が獲得したポイントの活用については、別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月15日から施行する。
附則(令和7年要綱第18号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令7要綱18・一部改正)
対象となる活動 | 基準 | 付与ポイント数 |
いきいき百歳体操 | 体操に1回参加するごとにスタンプを1個押印 | 1回あたり25ポイント |
1週間に1回以上参加し、かつ6か月間の総参加週数が20週を超える | 6か月ごとに500ポイント | |
いきいき百歳体操サポーター | 1週間に1回以上活動し、かつ2か月間の総活動週数が6週を超える | 1か月ごとに100ポイント |
