○斜里町健幸ポイント事業実施要綱

令和元年7月11日

要綱第14号

(目的)

第1条 健康増進及び介護予防に資すると考えられる活動に健幸ポイント(以下「ポイント」という。)を付与することで、健康づくりに対する無関心な層も含めた多数の住民が健康づくりに興味を持ち、参加・継続して、より健康寿命の延伸が得られることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、ポイントを付与する期間(以下「ポイント付与期間」という。)の属する年度の4月1日において18歳以上の者とする。ただし、第3条第1項第4号に定める活動については、町長が別に定める。

(対象となる活動)

第3条 ポイントは、次の各号に掲げる活動に応じて付与するものとする。

(1) いきいき百歳体操 いきいき百歳体操に参加した回数に応じてポイントを付与する。さらに、いきいき百歳体操を1週間に1回以上かつ6か月間継続する毎にポイントを付与する。ただし、介護保険サービス事業所で実施するいきいき百歳体操の参加は除くものとする。

(2) いきいき百歳体操サポーター いきいき百歳体操を1週間に1回以上実施する団体において、運営に係るボランティアを無償で行う者(以下「サポーター」という)にポイントを付与する。

(3) ウォーキング 1日あたりの歩数に応じてポイントを付与する。さらに、1月あたりの平均歩数が推奨歩数に達した場合にポイントを付与する。

(4) ボランティア活動 斜里町が指定する施設等で行われるボランティア活動を行う者にポイントを付与する。

2 ポイント付与期間は、町長が別に定める。

3 ポイントの付与基準については、町長が別に定める。

(ポイントの交換)

第4条 ポイント付与期間の累計ポイントに応じ、斜里ポテト協同組合が運営するポテトカード事業に基づくポイント(以下「ポテトカード事業ポイント」という。)に交換することができる。

2 1ポイントあたり、ポテトカードに1ポイントを付与するものとする。

3 ポイントの交換を希望する者は、斜里町健幸ポイント交換申請書(様式第1号)を斜里町に提出する。

4 ポイント付与期間に貯めたポイントの交換は、当該年度のうち斜里町が指定した期間に行うものとし、翌年度への繰り越しはできないものとする。

5 交換ができるポイントの単位は100ポイントとする。

6 1年度あたりの交換可能ポイントの上限は、次の各号のとおりとする。

(1) いきいき百歳体操 2,000ポイント

(2) いきいき百歳体操サポーター 1,200ポイント

(3) ウォーキング 4,300ポイント

(4) ボランティア活動 10,000ポイント

7 ポイントは第三者に譲渡することはできない。

(不正使用の禁止)

第5条 虚偽の申告その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントの全てを無効とする。

2 参加者が、前項に規定する不正行為で得たポイントにより、ポテトカード事業ポイントを得たときは、ポテトカード事業ポイント相当額の返還を当該参加者に請求することができる。

(その他)

第6条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月15日から施行する。

(令和5年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日より適用する。

(令和5年要綱第32号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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斜里町健幸ポイント事業実施要綱

令和元年7月11日 要綱第14号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第4章
沿革情報
令和元年7月11日 要綱第14号
令和5年1月25日 要綱第3号
令和5年7月28日 要綱第32号