○斜里町産婦健康診査実施要綱

平成31年3月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の確認等のため産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、産婦の支援が必要と認められる者を早期に把握し、産婦の健康の保持及び増進を図り、産後うつの予防及び新生児への虐待を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、産婦健診の受診の日において、町内に住所を有する産婦(以下「対象者」という。)とする。

(産婦健診の実施)

第3条 産婦健診の実施については、町長が北海道知事を代理人として北海道医師会等の関係機関との間で協定の締結により契約した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 対象者は、原則として、前項の規定に基づき委託された医療機関等において、産婦健診を行うものとする。ただし、産婦等の都合により、委託医療機関等で受診することが困難であると町長が認めた場合において、委託医療機関以外の医療機関等で受診することができる。

(産婦健診の種類及び回数)

第4条 産婦健診の回数、時期及び受診項目は別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠の届出の際に産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者に交付する。

2 対象者は、受診票を委託医療機関等に提出のうえ、受診するものとする。

3 受診票は、正当な理由があり町長が認めた場合に限り、再交付する。

(転入者の取扱い)

第6条 他市町村からの転入者については、既に受診した産婦健診があるか確認し、既に受診した産婦健診がある場合は、当該受診票を除いて、受診票を交付する。

(費用の請求及び支払)

第7条 産婦健診を実施した委託医療機関等は、産婦健診に要した費用を受診票を添付した請求書により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、提出された書類の内容を審査のうえ、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に委託医療機関等に支払うものとする。

3 産婦健診に要した費用については、北海道知事が定める健康診査実施要綱に定める額とする。

(委託医療機関等以外の受診)

第8条 第3条第2項の規定に基づき委託医療機関以外の医療機関において産婦健診を受診した場合は、受診に要した費用は対象者が一時負担し、その後町長は、対象者からの申請に基づき、第3条第1項の委託契約に準用し助成を行うものとする。

2 前項に基づく助成を受けようとする対象者は、斜里町産婦健康診査費助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に領収書を添付して町長に提出するものとする。ただし、請求できる費用は保険適用以外の自己負担額とし、第7条第3項の額を上限とする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の適否を決定し、申請書に対して斜里町産婦健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 助成金の交付決定を受けた申請者は、町長に斜里町産婦健康診査費助成金交付請求書(様式第4号)提出するものとし、町長はこれに基づき請求日より30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 産婦健診の結果、事後指導を要する者については、委託医療機関等及び委託医療機関以外の医療機関等と連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

2 産婦健診の結果、支援が必要と認められる産婦に対して、斜里町産後ケア事業実施要綱の規定による産後ケア事業や保健師等による家庭訪問等の支援を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

2 この要綱は、平成31年4月1日以降に出生した者に適用する。

別表(第4条関係)

健診名

受診回数

受診の時期

受診内容

産婦健康診査

2回を限度とする。

概ね産後2週間から産後1か月まで

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖等)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

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斜里町産婦健康診査実施要綱

平成31年3月30日 要綱第10号

(平成31年4月1日施行)