○斜里町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全な地域づくりのための環境を整備するため町が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、撮影装置、画像記録装置及び関連機器(以下これらを「構成装置」という。)で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラに記録された映像をいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理者」という。)を置き、別表に掲げるものをもってこれに充てる。

2 防犯カメラの運用の適正化を図るため、所属職員のうちから防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を指定することができる。

3 運用責任者は、管理者の指揮監督の下に防犯カメラ運用に関する事務を行う。

(管理者等の責務)

第4条 管理者は、画像の漏えい及び流出の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に防犯カメラが設置してある旨の表示をしなければならない。

3 管理者は、第7条第1項ただし書に規定する場合を除き、防犯カメラの設置の目的以外に画像を閲覧してはならない。

4 管理者等は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 防犯カメラの設置場所、構成装置の種別並びに機器の名称及び数量は、別表のとおりとする。

(防犯カメラの運用)

第6条 防犯カメラの撮影対象区域は、前条に定める設置場所及び周辺の公共の空間とする。

2 防犯カメラの稼働時間は、毎日24時間とする。

3 防犯カメラの撮影は、公共の空間を広範囲に亘るように行い、特定の者又は個人について行うことがないようにしなければならない。

(画像の管理)

第7条 管理者は、画像を防犯カメラの設置の目的以外に利用し、又は外部に提供し、若しくは閲覧させてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等の規定に基づく場合

(3) 人の生命、身体又は財産の保護その他公共の利益のため必要と認められる場合

2 管理者は、画像を撮影時の現状により保存するものとし、編集又は加工をしてはならない。

3 管理者は、画像を複製してはならない。ただし、第1項ただし書の規定により、画像を外部に提供する場合は、この限りではない。

4 画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間をいう。)は、14日以内とする。

(画像の提供等)

第8条 管理者は、前条第1項のただし書の規定により、画像を外部に提供し、又は画像を閲覧させた場合は、その日時、目的、相手、画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し、3年間保存するものとする。

2 画像の提供を受けた者又は画像の閲覧をした者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

3 画像の提供を受けた者は、この要綱の趣旨に照らし、当該画像を適正に管理するとともに、画像の提供を受けた目的以外の利用及び管理者の許可なく画像を第三者に提供してはならない。

(個人情報の保護に関する法律及び斜里町個人情報保護法施行条例の遵守)

第9条 管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の規定に基づき、防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る町民の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年5月17日から施行する。

(令和元年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

設置場所

管理責任者

構成装置

機器の名称

数量

斜里町本町38番地34交差点

住民生活課長

撮影機器

ビデオカメラ

2

記録装置

デジタルレコーダー

2

斜里町青葉町41番地交差点

住民生活課長

撮影機器

ビデオカメラ

1

記録装置

SDカード

1

知布泊漁港

水産林務課長

撮影機器

センサーカメラ

5

記録装置

SDカード

5

斜里町行政区域内一円

環境課長

撮影機器

センサーカメラ

必要とする数

記録装置

SDカード

必要とする数

画像

斜里町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月30日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)