○議会の委任による専決処分事項の指定について
平成31年3月5日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 1件の金額が200万円以下の訴えの提起、和解、斡旋、調定及び仲裁に関すること。
2 1件の金額が200万円以下の法律上、町の責務に属する損害賠償の額を定めること。
3 1件の金額が200万円以下の私法上債権における徴収不能債権を放棄すること。
4 議会の議決を得た工事又は製造の請負契約について、その契約金額の10%かつ500万円を超えない範囲で変更すること。
5 協議会・一部事務組合・広域連合規約の改正に関すること。ただし、斜里町が構成員となっている団体以外の団体における市町村の加入脱退等の場合に限る。
附則
1 この議決の効力は、平成31年4月1日から生ずるものとする。
2 議会の委任による専決処分事項の指定について(平成17年12月14日)の効力は、平成31年3月31日をもって失われるものとする。