○斜里町農業委員会会長専決規程
平成31年1月18日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るための事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 事務の専決とは、委員会の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について、斜里町農業委員会会長(以下「会長」という。)が専決することをいう。
(会長専決事項)
第3条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局職員の職務発令に関すること。
(2) 事務局長の出張及び休暇、職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関すること。
(3) 営農証明及び土地の買受適格者証明書の交付に関すること。
(4) 税制の特例を受けるために必要な証明書の発行に関すること。
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定による事業参加資格の証明に関すること。
(7) 現況証明願のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものの証明に関すること。
(8) 農業者年金に係る委託業務に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(総会への付議)
第4条 会長は、前条の規定により専決できる事務であっても特に重要又は異例と認めるものについては、総会に付さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。