○議会定例会条例
平成30年12月17日
条例第28号
議会定例会条例(昭和31年9月10日条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法」という。)第102条第2項の規定による定例会の回数及び会期並びに会議の種類等を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 前条に規定する定例会の回数は、年1回とする。ただし、議会の解散があったときはこの限りでない。
(定例会の会期)
第3条 定例会の会期は招集された日から翌年の4月末日までの間において、法第102条第7項の規定により毎会期の初めに議会の議決で決める。
(会議の種類等)
第4条 定例会において開く会議の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 招集会議 招集により開会する会議
(2) 定例会議 定例月(6月、9月、12月及び3月)に再開する会議
(3) 臨時会議 長又は議員の請求により緊急に再開する会議
2 前項各号の会議の期間は、当該会議の初めに定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙後に初めて招集される議会から適用する。