○斜里町ウトロ子どもセンター事業実施要綱
平成30年10月11日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、ウトロ地域における児童の遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を行い、子ども達を健やかに育成する斜里町ウトロ子どもセンター事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開設場所)
第2条 ウトロ子どもの居場所づくり事業の開設場所は次のとおりとする。
・名称:斜里町ウトロ子どもセンター
・位置:斜里町ウトロ香川1番地(漁村センター内)
(用語の意義)
第3条 この要綱において児童とは、18歳未満の者又は高校生以下の児童生徒をいう。
(活動内容)
第4条 斜里町ウトロ子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)は、遊び等を通じた児童相互交流の中で自主性・創造性・社会性を高めるなど、児童の健全育成に資するとともに、児童の人権が尊重される環境づくりに配慮するとともに、地域の子育て支援の拠点となり、次の活動を行う。
(1) 遊びによる児童の育成
(2) 児童の居場所の提供
(3) 保護者の子育ての支援
(4) 地域との連携による児童の健全育成の推進
(利用対象者)
第5条 次に掲げる者は、子どもセンターを利用することができる。
(1) 児童及び児童に同伴する保護者。なお、就学前児童については保護者が同伴する者に限る。
(2) その他町長が適当と認めた者
(開設時間)
第6条 開設時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
(休所日)
第7条 子どもセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に開設し、又は休所とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、子どもセンターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。