○斜里町議会議員の私有車の公務使用に関する規程
平成30年10月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」)第3条第2項に規定する、私有車(議員又は議員の同居の親族が所有し、かつ、所有者が自ら運転する自動車(所有権留保販売に係る自動車にあっては、その使用者をもって所有者とみなす。)で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する二輪車を除く自動車をいう。以下同じ。)の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務に使用する自家用自動車の届出)
第2条 議員は、公務遂行のため私有車を使用する場合は、あらかじめ公務に使用する自家用自動車届(別記第1号様式)により届出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、災害その他緊急を要する場合であって町長が認める場合は申出を省略することができる。
(私有車の公務使用承認の基準)
第3条 町長は、次の各号の一に掲げる場合には、私有車の使用を承認しないものとする。
(1) 当該議員が、私有車について原則として1年以上の運転経験を有しないとき。
(2) 当該議員が、過去1年間においてその責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金以上の刑に処せられているとき。
(3) 私有車の使用に際し、次に定める保険契約を締結していないとき。
対人賠償 1億円以上
対物賠償 500万円以上
搭乗者傷害 500万円以上
(1) 一般の交通機関を利用した場合においては、公務遂行に遅延又は困難が生じると認める場合
(2) 公用車が使用できない状況にあり、公務の能率的遂行のため、特に必要と認める場合
(同乗者制限等)
第6条 職務命令を受けて私有車を運転する議員は、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、あらかじめ私有車への同乗について職務命令権者の許可を得た場合は、この限りではない。
(同乗の許可)
第7条 議員が職務命令を受けて旅行する場合において、第4条の規定による許可を得て運転する私有車に同乗する場合は、あらかじめ私有車への同乗について職務命令権者の許可を受けなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第8条 町長の承認を受けて使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合の損害賠償、議員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求その他当該交通事故の処理については、公用車の例による。
2 町長の承認を受けないで、公務に使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する議員に対し、当該賠償額又は損害額の金額を求償し、若しくは請求するものとする。
3 前項の運行により議員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
(旅費の支給)
第9条 議員が第4条の許可を受けて私有車により旅行したときは、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)に基づく旅費のほか、運行距離に応じて1キロメートル当たり40円の交通費を支給する。ただし、運行距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(町内旅行の特例)
第10条 町内旅行費は、片道2キロメートル以上の場合に支給する。
(委任)
第11条 この規程の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年議会規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。


