○斜里町不採算バス路線維持確保補助金交付要綱

平成30年5月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における路線バスの運行を維持することにより、地域住民の交通の利便を確保するため、路線バス事業者に不採算路線の運行によって生じた損失額に対し、斜里町不採算バス路線維持確保補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金は、路線バス事業者が別表に定める路線系統(以下「補助系統」という。)において、路線バス事業を実施することについて、当該路線バス事業者を対象に交付する。

(補助金の交付及びその額)

第3条 補助金の額は、運行経費の額から運行収入等の額を控除して得た額(以下「補助額」という。)とする。

2 国、北海道その他団体から別の補助があるときは、補助額から当該国、北海道その他団体から交付される補助の額を控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする路線バス事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、当該申請をした路線バス事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条により補助金の交付を決定した路線バス事業者に対し、当該路線バス事業者から提出された補助金交付請求書(様式第2号)に基づき補助金を交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

路線系統の名称

網走線

知床線

(ただし、斜里町の指定する便に係るものを対象とする。)

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斜里町不採算バス路線維持確保補助金交付要綱

平成30年5月31日 要綱第21号

(令和5年4月3日施行)