○斜里町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成29年12月29日

規則第18号

(契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器

(2) 通信用機器

(3) 情報処理機器

(4) 医療用機器

(5) ソフトウェア

(6) 車輌

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の清掃業務

(2) 施設の警備業務

(3) 施設の維持管理業務

(4) 設備及び機器の保守点検業務

(5) 情報処理システムの運用管理、保守点検業務

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

斜里町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成29年12月29日 規則第18号

(平成29年12月29日施行)

体系情報
第5編 産/第5章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月29日 規則第18号