○斜里町新生児等聴覚検査事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児等に聴覚検査を実施することで、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るとともに、検査に要する費用の経済的負担の軽減を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(対象者)
第2条 新生児等聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の対象となる者は、町内に住所を有する生後3か月以内の新生児及び乳児(以下「対象者」という。)とする。
(聴覚検査の実施)
第3条 聴覚検査は、町長が北海道知事を代理人として北海道医師会等の関係機関との間で協定の締結により契約した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとし、検査方法は自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び耳管響放射検査(OAE)のみとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者等の都合により、委託医療機関で聴覚検査を受けることが困難であると町長が認めた場合においては、委託医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受けることができる。
3 斜里町が実施する聴覚検査の範囲は、初回検査のみとし、確認検査及び精密検査は含めないものとする。
(費用負担)
第4条 聴覚検査に要する費用は、全額公費負担とする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、対象者に北海道新生児聴覚検査実施要綱で定められた新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 対象者は、受診票を委託医療機関に提出のうえ、聴覚検査を受けるものとする。
3 受診票は、正当な理由があると町長が認めた場合に限り、再交付することができる。
(費用の請求及び支払い)
第6条 委託医療機関は、聴覚検査に要した費用をまとめて、受診票を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、提出された書類の内容を審査のうえ、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。
(償還払いの申請等)
第7条 第3条第2項の規定に基づき委託医療機関以外の医療機関において聴覚検査を受けた場合の費用は、償還払いにより助成金の交付を受けることができるものとする。
4 助成金の交付決定を受けた者は、町長に「斜里町新生児等聴覚検査費助成金交付請求書(様式第3号)」で請求を行うものし、町長はこれに基づき請求日より30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
2 この要綱は、平成30年4月1日以降に出生した者に適用する。
附則(令和2年要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


